○南部町優良賃貸住宅条例
平成21年12月21日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、優良賃貸住宅及び関連施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 優良賃貸住宅 町内において居住する住宅に困窮すると認められる者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 関連施設 遊具、集会室、広場及び緑地、通路並びに駐車場をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 優良賃貸住宅を次表のとおり設置する。
名称 | 位置 | 竣工年度 | 戸数 | 構造 |
サンテラス内船 | 南部町内船8950番地1 | 昭和52年度 | 2棟80戸 | RC造5階建 |
中島住宅 | 南部町福士2700番地13 | 昭和55年度 | 1棟4戸 | RC造2階建 |
(入居者の資格)
第4条 優良賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 町内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者であること。
(3) 市町村民税を滞納していない者であること。
(4) 所得が町長の定める基準に該当する者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項各号以外の申込みができる者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格のある者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を優良賃貸住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知しなければならない。
(入居者の公募)
第6条 町長は、第4条に規定する入居資格のある者が入居しない場合又は優良賃貸住宅に入居している者が当該優良賃貸住宅を明け渡した場合においては、優良賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。
2 入居者の公募は、次に掲げる方法のいずれかによって行うものとする。
(1) 南部町広報誌
(2) オフトーク通信
(3) 庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
3 町長は、前項の公募に当たっては、優良賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(5) 現に優良賃貸住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている優良賃貸住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(6) 町長が公益上その他特に必要があると認めたとき。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき優良賃貸住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(2) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(3) 前2号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 前項の規定により選考された者の数が、入居させるべき優良賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選によってその戸数に相当する数の入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、抽選により補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。
2 町長は、入居決定者が優良賃貸住宅に入居しないとき又は優良賃貸住宅に入居している者が当該優良賃貸住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 入居補欠者としての有効期間は、入居補欠者として決定された日から1年とする。
(入居の手続)
第10条 優良賃貸住宅の入居決定者は、入居者としての決定のあった日の翌日から起算して15日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書、その他町長が必要があると認める書類を提出すること。
(2) 第16条第1項の規定により敷金を納付すること。
5 優良賃貸住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から起算して15日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第11条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者で町長が適当と認めるものでなければならない。ただし、第1号の要件にあっては、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 町長が別に定める区域内に住所を有すること。
(2) 独立の生計を営んでいること。
(3) 入居者と同程度以上の収入を有すること。
(4) 市町村民税を滞納していないこと。
2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
3 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(2) 保証能力を著しく減少させるような事態が発生したとき。
(3) 所在が不明になったとき又は死亡したとき。
(入居の承継の承認)
第12条 優良賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該優良賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(家賃等の決定)
第13条 優良賃貸住宅の毎月の家賃等は、規則で定める。
(家賃等の変更)
第14条 町長は、優良賃貸住宅の毎月の家賃等について、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃等を変更することができる。この場合において、町長は、家賃等を変更しようとする日の6月前までに入居者にその旨を通知しなければならない。
(1) 物価の変動に伴い家賃等を変更する必要があると認めたとき。
(2) 近傍同種の住宅の家賃等との均衡上必要があると認めたとき。
(3) 優良賃貸住宅について改良を施したとき。
(家賃等の納付)
第15条 入居者は、入居可能日から優良賃貸住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定により明渡しの請求をしたときは、明渡しの請求をした日)までの間、毎月その月分の家賃を支払わなければならない。
2 前項の家賃等の支払の期限は、その月の末日とする。
3 入居可能日又は明渡しの日が月の中途である場合のその月の家賃は、日割計算とする。この場合において、当該家賃に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(敷金)
第16条 入居者は、入居時における家賃の3月分に相当する額を敷金として支払わなければならない。
3 敷金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第17条 次に掲げる費用は、町の負担とする。
(1) 優良賃貸住宅の基礎、土台、床、柱、壁、はり、屋根及び階段並びに町の管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設及び道の修繕に要する費用。ただし、給水栓その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修理に要する費用を除く。
(2) 町が管理する関連施設の修繕に要する費用
2 入居者の責めに帰すべき理由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用
(4) 関連施設の使用に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、前条第1項第1号ただし書に規定する費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、優良賃貸住宅又は関連施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、優良賃貸住宅又は関連施設に異状を認めたときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
3 入居者の責めに帰すべき理由により優良賃貸住宅又は関連施設を滅失し、き損し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第21条 入居者は、優良賃貸住宅を転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第22条 入居者は、優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該優良賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第23条 入居者は、優良賃貸住宅を模様替し、若しくは増築し又は工作物を設置してはならない。ただし、原状に回復し、又は撤去することが容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が優良賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状に回復し、又は撤去することを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ないで優良賃貸住宅を模様替し、若しくは増築し又は工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(住宅の検査)
第24条 入居者は、優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第23条第1項ただし書の規定により優良賃貸住宅を模様替し、若しくは増築し又は工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(住宅の明渡しの請求等)
第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 優良賃貸住宅又は関連施設を故意にき損したとき。
2 前項の規定により優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。
(駐車場の利用者の資格)
第27条 駐車場を利用することができる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 優良賃貸住宅の入居者であること。
(2) 入居者又はその同居者が自ら利用するために駐車場を必要としていること。
(3) 第25条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(駐車場の利用の申込み、決定等)
第28条 前条に規定する要件を備えている者で駐車場の利用を希望するもの(希望する者が同居者である場合は、入居者)は、町長の定めるところにより、駐車場の利用の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みをすることができる駐車区画の数は、1戸につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 町長は、第1項の規定により利用の申込みをした者を駐車場の利用者として決定し、その旨と共に駐車場の利用可能日を当該利用者として決定した者(以下「利用決定者」という。)に通知しなければならない。
4 利用決定者は、前項の規定により通知された利用可能日から起算して15日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用者の決定の方法)
第29条 町長は、駐車場の利用の申込みをした者の数が、利用させるべき駐車区画の数を超えるときは、抽選その他町長が適当と認める方法により当該駐車場の利用者を決定するものとする。
2 前項の場合において、町長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の理由がある場合で、駐車場の利用が必要であると認めるときは、特定の者を優先的に当該駐車場の利用者として決定することができる。
(利用料の変更)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、利用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における利用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(利用の決定の取消し)
第32条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消し、利用者に対し、その明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により利用の決定を受けたとき。
(2) 利用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 第27条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(自動車の盗難等に対する免責)
第34条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等について、その責めを負わない。
(優良賃貸住宅管理人)
第35条 町長は、優良賃貸住宅の管理に関する事務を補助させるため優良賃貸住宅管理人を置くことができる。
2 優良賃貸住宅管理人は、町長の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
3 前2項に規定するもののほか、優良賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第36条 町長は、優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
附則(平成24年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。