○南部町広報広告掲載事務取扱要綱
平成21年4月27日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町広告掲載要綱(平成21年南部町訓令第9号。以下「要綱」という。)及び南部町広告掲載基準要綱(平成21年南部町訓令第10号)に基づき、南部町(以下「町」という。)が広報なんぶ(以下「広報」という。)へ掲載する広告について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置)
第2条 広告の掲載位置は、裏表紙(カラー刷り)の最下段とする。
(広告の枠数等)
第3条 広告の枠数は、毎月1回発行の広報1号につき最大2枠までとする。
2 広告掲載希望者が広告を掲載することができる枠数は、単年度につき1回かつ1枠とする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、複数枠及び複数回の利用を認めることができる。
(広告の規格等)
第4条 広告の規格は、1枠につき縦60mm、横85mmを基準とする。
2 広告のデザイン及び内容は、広報なんぶのデザインと調和がとれたものとし、町と広告主との間で協議のうえ決定する。
(広告の掲載料)
第5条 広告の掲載料は、1枠当たり20,000円とする。
(広告掲載希望者の募集)
第6条 町長は、町ホームページ及び町広報誌により広告掲載希望者を公募する。
(広告掲載の申込)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広報なんぶの発行日の50日前までに南部町広報広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする原稿と原稿の入った記録メディアを添付して、町長に提出しなければならない。
2 広告の掲載が適当と決定した件数が当該広告掲載件数を超えたときは、申し込み順により広告の掲載を決定する。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、掲載の決定日以後、町長が指定する期日までに、広告掲載料を支払わなければならない。
(広告主の責務)
第10条 広告内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載後、その責めに帰すべき理由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(広告掲載の取り消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 申込者が掲載料金を納付期限までに納付しないとき。
(2) 広告内容に虚偽の記載があったとき。
(3) その他広報への広告掲載が適当でないと町長が判断したとき。
(広告掲載料の返還等)
第12条 納付済みの広告掲載料は返還しない。ただし、広告掲載決定後広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかった場合は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還するものとする。
2 前項の規定により返還する掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取り下げを町長に申し出ることができる。この場合において、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第45号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。