○南部町庁用封筒広告掲載事務取扱要綱
平成21年4月27日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町広告掲載要綱(平成21年南部町訓令第9号。以下「要綱」という。)及び南部町広告掲載基準要綱(平成21年南部町訓令第10号)に基づき、南部町(以下「町」という。)が庁用封筒(以下「封筒」という。)へ掲載する広告について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置)
第2条 広告の掲載位置は、封筒の裏面とする。
(1) 角形2号封筒 3枠
(2) 長形3号封筒 4枠
2 広告掲載希望者が広告を掲載することができる枠数は、広告の掲載を募集する封筒の区分ごとに1枠とする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠数に満たないときは、複数枠の利用を認めることができる。
3 広告の申込みの枠数が募集している広告の枠数に満たないときは、当該募集による広告の掲載は行わないものとする。
(広告の規格等)
第4条 広告の掲載規格、数量及び掲載料は、別表のとおりとする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、町長が定めた印刷枚数の使用が終了するまでとする。ただし、掲載広告及び広告主の責めに帰す事由により、その封筒を使用することで町の行政運営上支障があると判断した場合は、掲載期間内であっても、その使用を中止することができる。
(広告掲載希望者の募集)
第6条 町長は、町ホームページ及び町広報誌により広告掲載希望者を公募する。
(広告掲載希望者の募集)
第7条 町長は、町ホームページ及び町広報誌により広告掲載希望者を公募する。
(広告掲載の申込)
第8条 募集に応じ、広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、南部町庁用封筒広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする原稿と原稿の入った記録メディアを添付して、町長に提出しなければならない。
2 広告の掲載が適当と決定した件数が当該広告掲載件数を超えたときは、申し込み順により広告の掲載を決定する。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、掲載の決定日以後、町長が指定する期日までに、広告掲載料を支払わなければならない。
(広告主の責務)
第11条 広告内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載後、その責めに帰すべき理由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(広告掲載の取り消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 申込者が掲載料金を納付期限までに納付しないとき。
(2) 広告内容に虚偽の記載があったとき。
(3) その他庁用封筒への広告掲載が適当でないと町長が判断したとき。
(広告掲載料の返還等)
第13条 納付済みの広告掲載料は返還しない。ただし、広告掲載決定後広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかった場合は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還するものとする。
2 前項の規定により返還する掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載の取下げ)
第14条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取り下げを町長に申し出ることができる。この場合において、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第45号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
封筒種別 | 掲載規格・刷色(単位mm) | 印刷数量 | 掲載料 |
一般庁用封筒(角形2号) | 縦70×横200 1色(青) | 10,000枚 | 1枠につき60,000円 |
一般庁用封筒(長形3号) | 縦40×横100 1色(青) | 10,000枚 | 1枠につき30,000円 |
※別表以外の規格の封筒は、別表を基準としてその都度町長が定める。