○南部町公用車広告事務取扱要綱

平成21年4月27日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町広告掲載要綱(平成21年南部町訓令第9号。以下「要綱」という。)及び南部町広告掲載基準要綱(平成21年南部町訓令第10号)に基づき、南部町(以下「町」という。)が公用車へ掲載する広告(以下「広告」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類)

第2条 公用車の車体への広告は、あらかじめ広告を印刷した粘着フィルムの貼付によることとし、公用車の車体へ直接塗装する等の方法によることはできない。

2 前項の粘着フィルムは、広告掲載期間中における車体からのはく離又は広告撤去時における車体の塗装のはく離を生じさせないものとする。

(広告の掲載位置、規格及び掲載料)

第3条 広告の掲載位置、規格及び掲載料は、別表のとおりとする。

(広告の対象車両)

第4条 広告掲載の対象となる車両は、募集時に町が指定する。

(広告の掲載期間)

第5条 広告を掲載する期間は、12月を単位とする。ただし、広告掲載枠に空きがある場合は、更新は妨げない。その場合、掲載期間の満了日前に第7条に規定する手続きを行うものとする。

(広告掲載希望者の募集)

第6条 町長は、町ホームページ及び町広報誌により広告掲載希望者を公募する。

(広告掲載の申込)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、南部町公用車広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(広告掲載等の決定等)

第8条 町長は、前条の申込書を受理したときは、要綱第6条に規定する南部町広告選定委員会による審査に基づき掲載の可否を決定する。

2 広告の掲載が適当と決定した件数が当該広告掲載件数を超えたときは、申し込み順により広告の掲載を決定する。

3 第1項若しくは第2項の規定に基づき、広告の掲載を決定したときは広告掲載決定通知書(様式第2号)により、広告の非掲載を決定したときは広告非掲載決定通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、掲載の決定日以後、町長が指定する期日までに、広告掲載料を支払わなければならない。

(広告主の責務)

第10条 広告の作製費用、車体への貼付け、撤去費用は広告主の負担とし、広告を掲載及び撤去する場合の期日は、町と広告主の協議により決定するものとする。

2 広告内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

3 広告主は、広告の掲載後、その責めに帰すべき理由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

4 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(広告掲載の取り消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 申込者が掲載料金を納付期限までに納付しないとき。

(2) 広告内容に虚偽の記載があったとき。

(3) その他公用車への広告掲載が適当でないと町長が判断したとき。

(広告掲載料の返還等)

第12条 納付済みの広告掲載料は返還しない。ただし、広告掲載決定後広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかった場合は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還するものとする。

2 前項の規定により返還する掲載料の額は、掲載期間のうち残存期間に相当する額とする。この場合において、掲載決定の取消しが月の中途であるときは、返還に係る掲載料の額は、日割計算により得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定により返還する掲載料には、利子を付さない。

(広告掲載の取下げ)

第13条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取り下げを町長に申し出ることができる。この場合において、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第45号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

車両種類

掲載位置

規格

掲載料

(年額)

縦横

大型バス

両側面

70cm

300cm

60,000円

後面

85cm

100cm

24,000円

マイクロバス

両側面

50cm

200cm

54,000円

後面

35cm

120cm

18,000円

ワゴン車

両側面

45cm

100cm

24,000円

後面

35cm

80cm

12,000円

普通自動車

両側面

30cm

60cm

24,000円

軽自動車

両側面

30cm

50cm

24,000円

ごみ収集車

両側面

90cm

200cm

60,000円

両側面は同一の物とします。

バス及びワゴン車は両側面のみ、後面のみの応募もできます。

ワゴン車、普通自動車、軽自動車及びごみ収集車には凹凸があります。

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南部町公用車広告事務取扱要綱

平成21年4月27日 訓令第11号

(平成26年4月1日施行)