○南部町ホームページ広告事務取扱要綱
平成21年4月27日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町広告掲載要綱(平成21年南部町訓令第9号。以下「要綱」という。)及び南部町広告掲載基準要綱(平成21年南部町訓令第10号)に基づき、南部町(以下「町」という。)がインターネット上に公開しているホームページ(以下「町ホームページ」という。)へ掲載する広告(以下「広告」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置)
第2条 広告を掲載する位置は、町ホームページのトップページで町が指定した位置とする。
(広告の種類、枠数、規格及び掲載料)
第3条 広告の種類は、バナー広告とする。
2 広告の枠数、規格及び掲載料は、別表第1のとおりとする。
(広告の掲載期間)
第4条 広告を掲載する期間は、1月を単位とし、広告の掲載の決定のあった日の属する月の翌月から開始し、連続して掲載できる期間は最大12月とする。ただし、広告掲載枠に空きがある場合は、更新は妨げない。その場合、掲載期間の満了日前に第6条に規定する手続きを行うものとする。
2 広告掲載期間中、町の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じた場合は、その時間に応じ別表第2のとおり掲載期間を延長する。
(広告掲載希望者の募集)
第5条 町長は、町ホームページ及び町広報誌により広告掲載希望者を公募する。
(広告掲載の申込)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、南部町ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする原稿と原稿の入った記録メディアを添付して、町長に提出しなければならない。
2 広告の掲載が適当と決定した件数が当該広告掲載件数を超えたときは、申し込み順により広告の掲載を決定する。
(広告掲載料の納付)
第8条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、掲載の決定日以後、町長が指定する期日までに、広告掲載料を支払わなければならない。
(広告主の責務)
第9条 広告内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載後、その責めに帰すべき理由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
(広告掲載の取り消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 町ホームページの運営上、重大な支障又は変更の必要性が生じたとき。
(2) 申込者が掲載料金を納付期限までに納付しないとき。
(3) 広告内容に虚偽の記載があったとき。
(4) 広告主ホームページが、事前の連絡なく閉鎖されたとき。
(5) その他町ホームページへの広告掲載が適当でないと町長が判断したとき。
(広告掲載料の返還等)
第11条 納付済みの広告掲載料は返還しない。ただし、広告掲載決定後広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかった場合は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還するものとする。
2 前項の規定により返還する掲載料の額は、掲載期間のうち残存期間に相当する額とする。この場合において、掲載決定の取消しが月の中途であるときは、返還に係る掲載料の額は、日割計算により得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項の規定により返還する掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載の取下げ)
第12条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取り下げを町長に申し出ることができる。この場合において、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(バナー広告のリンク先の変更)
第13条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに町長にバナー広告リンク先変更届(様式第4号)を提出するものとする。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第45号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 広告枠数
広告枠は、最大4枠とする。
2 掲載規格及び掲載料
規格 | 期間 | 掲載料 |
天地 50ピクセル 左右 150ピクセル 容量 4KB以内 ファイル形式 GIF又はJPEG | 1ヶ月 | 5,000円 |
6ヶ月 | 30,000円 | |
12ヶ月 | 60,000円 |
動画GIF及びFLASHなどを用いる表現はできません。
別表第2(第4条関係)
閉鎖した時間 | 延長する期間 |
連続して3時間以上24時間以内 | 1日 |
連続して24時間を超え48時間以内 | 2日 |
連続して48時間を超え72時間以内 | 3日 |
連続して72時間を超え96時間以内 | 4日 |
連続して96時間を超えたとき | 閉鎖した時間を24時間で除して得た日数+1日 |