○南部町文化ホール条例施行規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町文化ホール条例(平成17年南部町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 南部町文化ホール(以下「文化ホール」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)である場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第3条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。

(利用時間)

第4条 条例別表で定める利用時間には、準備、観客者の入退場、後片付け等利用に必要な時間を含む。

(利用方法等の打合せ)

第5条 利用者は、利用日前に施設等の利用方法その他利用に関する必要な事項について、あらかじめ教育委員会と打合せをしなければならない。

(利用許可申請)

第6条 条例第5条の規定により、文化ホールの施設及び設備器具(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設等を利用しようとする日前6箇月以内の期間に、文化ホール利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、同項の期間外の申請についても受理することができる。

(利用の許可)

第7条 前条の規定により申請書の提出があったときは、教育委員会は内容を審査し、許可を決定した場合は、申請者に対し、文化ホール利用許可書(様式第2号)を交付し、許可をしない場合は、その旨を通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用許可にあたり、文化ホールの運営上必要な条件を付することができる。

(遵守事項)

第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請目的以外の目的に施設等を利用しないこと。

(2) 設備器具を文化ホールの外に持ち出さないこと。

(3) 承認を受けないで壁、柱、扉等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するものを張り付け、若しくは掲げ、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。

(4) 承認を得ないで危険又は不潔な物品若しくは動物を持ち込まないこと。

(5) 承認を得ないで火気を使用しないこと。

(6) 収容定員を超えて入場をさせないこと。

(7) 所定の場所以外で飲食をし、又は喫煙をしないこと。

(8) 承認を得ないで寄附金の募集を行い、又は物品の販売を行わないこと。

(9) 入場者の安全確保の処置を講ずること。

(10) 文化ホール内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(11) 施設等を破損又は汚損したときは、速やかに教育委員会に届け出ること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、文化ホール職員の指示にしたがうこと。

(職員の立入り)

第9条 文化ホールに勤務する職員(以下「職員」という。)は、文化ホールの管理上必要があると認めたときは、利用者が利用中の場所に立ち入ることができる。

2 利用者は、前項の規定による職員の立入りを拒むことはできない。

(利用許可の変更)

第10条 第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ文化ホール利用変更承認申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第11条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、文化ホール利用許可取消申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、条例第13条の規定により、施設等を原状に復したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。

2 条例第9条の規定により利用許可を取り消し、又は停止をさせられたときも、前項と同様に点検を受けなければならない。

(使用料の納付)

第13条 条例第10条に規定する使用料は、第7条の使用許可書を受けたら指定する期日までに納付しなければならない。ただし、施設の超過使用料は、終了後速やかに納付するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第11条に規定する使用料の減免は、別表第1に掲げる場合に行うものとする。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、文化ホール使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を承認したときは、文化ホール使用料減免承認書(様式第6号)を減免申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第15条 条例第12条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、文化ホール使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは文化ホール使用料還付決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

3 使用料を還付する場合の額は、次に掲げるところとする。

(1) 利用者の責めによらない理由で、利用することができなかったとき全額

(2) 利用日の前60日前までに利用許可の取消し又は変更を申し出たとき全額

(3) 利用日の前30日前までに利用許可の取消し又は変更を申し出たとき半額

(設備及び備品の使用料)

第16条 条例第10条第2項に規定する設備器具の使用料は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第1号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

南部町文化ホール使用料減免表

Ⅰ 町の共催する事業、行事及び国、県等が実施する大会等で町が関わるものは、全額減免とする。

Ⅱ 町内に所在する小学校、中学校、保育所及び幼稚園が行う教育活動であって児童、生徒又は幼児を対象とするものは、全額減免とする。

Ⅲ その他

利用区分

条例別表のホール等使用料の減免率

ホール

控室

設備器具

1

町内の教育、福祉又は文化団体等及び公共的団体がその本来の目的のために利用するとき。

100/100

100/100

100/100

①教育団体………

 

②福祉団体………

別に定める。

③文化団体………

 

④公共的団体……

 

2

町内の事業所が使用するとき(営業を目的として利用する場合を除く。)

50/100

50/100

町内各企業、

町内の労働団体については、町内事業所の取扱いに準じるものとする。

3

上記の他町長が特に必要があると認めるとき。

その都度定める。

その都度定める。

その都度定める。

(1)


①町長が代表者の団体

②行政を補完する団体

③町職員が職免で事務局を行う団体

100/100

100/100

100/100

④公共性が非常に高い団体がその本来の目的のために利用するとき。

別に定める。

(2)その他

その都度定める。

その都度定める。

その都度定める。

※内容を検討した上で、その都度決定する。

別表第2(第16条関係)

南部町文化ホール設備器具使用料表

(単位:円)

器具名

単位

使用料金

午前・午後・夜間各1回

舞台装置

平台

一式

1,020円

箱馬

ステージ階段

演台(花台付き)

司会者台

楽器

ピアノ

1台

5,140円

照明装置

調光器設備

一式

3,080円

ボーダーライト(1列)

アッパーホリゾントライト

サスペンションライト

フロントサイドライト

シーリングライト

音響装置

音響調整設備

一式

1,020円

ワイヤレスマイクロホン

ダイナミックマイクロホン

マイクスタンド

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南部町文化ホール条例施行規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年10月1日施行)