○南部町文化ホール条例施行規則
平成17年3月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町文化ホール条例(平成17年南部町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 南部町文化ホール(以下「文化ホール」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)である場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(開館時間)
第3条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。
(利用時間)
第4条 条例別表で定める利用時間には、準備、観客者の入退場、後片付け等利用に必要な時間を含む。
(利用方法等の打合せ)
第5条 利用者は、利用日前に施設等の利用方法その他利用に関する必要な事項について、あらかじめ教育委員会と打合せをしなければならない。
2 教育委員会は、前項の利用許可にあたり、文化ホールの運営上必要な条件を付することができる。
(遵守事項)
第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請目的以外の目的に施設等を利用しないこと。
(2) 設備器具を文化ホールの外に持ち出さないこと。
(3) 承認を受けないで壁、柱、扉等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これに類するものを張り付け、若しくは掲げ、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。
(4) 承認を得ないで危険又は不潔な物品若しくは動物を持ち込まないこと。
(5) 承認を得ないで火気を使用しないこと。
(6) 収容定員を超えて入場をさせないこと。
(7) 所定の場所以外で飲食をし、又は喫煙をしないこと。
(8) 承認を得ないで寄附金の募集を行い、又は物品の販売を行わないこと。
(9) 入場者の安全確保の処置を講ずること。
(10) 文化ホール内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理員を置くこと。
(11) 施設等を破損又は汚損したときは、速やかに教育委員会に届け出ること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、文化ホール職員の指示にしたがうこと。
(職員の立入り)
第9条 文化ホールに勤務する職員(以下「職員」という。)は、文化ホールの管理上必要があると認めたときは、利用者が利用中の場所に立ち入ることができる。
2 利用者は、前項の規定による職員の立入りを拒むことはできない。
(利用許可の取消し)
第11条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、文化ホール利用許可取消申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(利用後の点検)
第12条 利用者は、条例第13条の規定により、施設等を原状に復したときは、速やかに職員の点検を受けなければならない。
3 使用料を還付する場合の額は、次に掲げるところとする。
(1) 利用者の責めによらない理由で、利用することができなかったとき全額
(2) 利用日の前60日前までに利用許可の取消し又は変更を申し出たとき全額
(3) 利用日の前30日前までに利用許可の取消し又は変更を申し出たとき半額
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第1号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
南部町文化ホール使用料減免表
Ⅰ 町の共催する事業、行事及び国、県等が実施する大会等で町が関わるものは、全額減免とする。
Ⅱ 町内に所在する小学校、中学校、保育所及び幼稚園が行う教育活動であって児童、生徒又は幼児を対象とするものは、全額減免とする。
Ⅲ その他
利用区分 | 条例別表のホール等使用料の減免率 | ||||
ホール | 控室 | 設備器具 | |||
1 | 町内の教育、福祉又は文化団体等及び公共的団体がその本来の目的のために利用するとき。 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | |
①教育団体……… |
| ||||
②福祉団体……… | 別に定める。 | ||||
③文化団体……… |
| ||||
④公共的団体…… |
| ||||
2 | 町内の事業所が使用するとき(営業を目的として利用する場合を除く。) | 50/100 | ― | 50/100 | |
町内各企業、 町内の労働団体については、町内事業所の取扱いに準じるものとする。 | |||||
3 | 上記の他町長が特に必要があると認めるとき。 | その都度定める。 | その都度定める。 | その都度定める。 | |
(1) ①町長が代表者の団体 ②行政を補完する団体 ③町職員が職免で事務局を行う団体 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||
④公共性が非常に高い団体がその本来の目的のために利用するとき。 | 別に定める。 | ||||
(2)その他 | その都度定める。 | その都度定める。 | その都度定める。 | ||
※内容を検討した上で、その都度決定する。 |
別表第2(第16条関係)
南部町文化ホール設備器具使用料表
(単位:円)
器具名 | 単位 | 使用料金 午前・午後・夜間各1回 | |
舞台装置 | 平台 | 一式 | 1,020円 |
箱馬 | |||
ステージ階段 | |||
演台(花台付き) | |||
司会者台 | |||
楽器 | ピアノ | 1台 | 5,140円 |
照明装置 | 調光器設備 | 一式 | 3,080円 |
ボーダーライト(1列) | |||
アッパーホリゾントライト | |||
サスペンションライト | |||
フロントサイドライト | |||
シーリングライト | |||
音響装置 | 音響調整設備 | 一式 | 1,020円 |
ワイヤレスマイクロホン | |||
ダイナミックマイクロホン | |||
マイクスタンド |