○南部町文化ホール条例
平成17年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 芸術文化に関する住民の意識を啓発し、教養の向上を図り、地域社会活動の振興に寄与するため、文化ホールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南部町文化ホール
位置 南部町内船4473番地1
(管理)
第3条 南部町文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 文化ホールに、館長及び必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 文化ホールを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の条件)
第6条 教育委員会は、前条の規定により利用の許可をする場合において、条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた施設及び設備器具を目的外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、利用者は、設備器具を利用する場合は、規則で定める額の使用料を前納しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、官公署にあっては利用後に納付することができるものとする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、前条に規定する使用料については、公益上特に必要があると認めたときは、その全部又は一部について減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が自己の責任によらない理由で、利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が、別に規則で定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
2 前項の規定によって、利用者が損害を受けることがあっても、文化ホールは責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用した施設又は設備器具を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、利用者に代わって原状に復するものとする。この場合において、利用者は、当該原状の回復に要した費用を負担しなければならない。
(費用の負担)
第14条 故意又は過失により文化ホールの施設又は設備器具を滅失し、又は損傷した者は、その補充又は修理に要する費用について、館長の認定する額を負担しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、文化ホールの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
別表(第10条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | ||
ホール | 平日 | 6,280円 | 10,470円 | 13,610円 | 30,360円 |
土・日曜 | 7,320円 | 12,560円 | 16,750円 | 36,630円 | |
祝日 | 8,370円 | 14,650円 | 19,900円 | 42,920円 | |
控え室 | 平日 | 1,030円 | 1,250円 | 1,560円 | 3,840円 |
土・日曜 | 1,030円 | 1,250円 | 1,560円 | 3,840円 | |
祝日 | 1,030円 | 1,250円 | 1,560円 | 3,840円 |
備考
1 利用者が営利の目的をもって利用するときは、使用料に100分の100を乗じた額を加算する。
2 利用時間がやむを得ない理由により、上表の区分による時間を超える場合は、その超過時間が午前9時以前の場合及び正午以後の場合は午前の金額に、午後5時以後の場合は午後の金額に、午後10時以後の場合は夜間の金額に100分の30を乗じた額を徴収する。
3 使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。