○南部町特定施設の給水に関する基準
平成15年3月1日
訓令第57号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町水道事業の給水について、水道料金及び給水装置工事の費用負担その他管理に必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この訓令の適用を受ける施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 公民館分館、集会所、つどいの家
(2) 運動場、広場、公園
(3) 神社、共同墓地(寺院、私用のものは除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類すると認められるもの
(給水装置の工事の申込み)
第3条 給水装置の新設、改造、撤去及び修繕工事をしようとするときは、管理者を定め、あらかじめ町長に申し込みをしなければならない。
(1) 申込みにより町長が適当と認めたときは、許可することができる。
(2) 管理者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理しなければならない。
(給水装置工事の施工及び費用負担)
第4条 工事の設計及び施工は、町長の指示に従って町又は申込者によって行う。
(1) 給水装置の工事費その他の費用は、申込者の負担とする。
(水道料金等)
第5条 施設に係る水道料金(南部町簡易水道給水条例(平成15年南部町条例第155号。次条において「簡水給水条例」という。)第31条第1項及び南部町小規模水道給水条例(平成15年南部町条例第158号。次条において「小規模給水条例」という。)第29条に定める料金をいう。)及び南部町簡易水道分担金徴収条例(平成15年南部町条例第156号)第3条で定める分担金の額は、次のとおりとする。
(2) 第2条第4号については、その都度町長が定める。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、水道事業の給水については、簡水給水条例又は小規模給水条例の規定による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の特定施設の給水に関する基準(昭和63年11月1日南部町基準)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月27日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。