○南部町簡易水道給水条例施行規則

平成15年3月1日

規則第87号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第14条)

第3章 給水(第15条―第20条)

第4章 料金及び手数料等(第21条―第24条)

第5章 管理(第25条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、南部町簡易水道給水条例(平成15年南部町条例第155号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の構成等)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第6条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕及び廃止の申込みは、給水装置新設等工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第6条第2項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置新設等工事申込書。様式第1号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の土地並びに家屋使用者承諾書(給水装置工事申込書。様式第1号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の誓約書(様式第2号)

(開発等の事前協議)

第5条 条例第6条の給水装置の新設等の申込みの中で、給水区域内において開発行為等が前提となる給水については、その開発行為等を行うものは、費用負担、施設の維持管理、給水方法等についてあらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項の協議は、開発給水協議書(様式第3号)の提出をもって行う。

3 町長は、前項の協議書の提出があった場合は速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面(様式第4号)により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 町長は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、南部町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第10条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条の規定により町長が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを証明する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水装置を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示によるものとし、敷地内にあっては30センチメートル以上を標準とする。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が13ミリメートル以上の給水管 HIVP管(対衝撃性塩ビ管)

2 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の事由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前項に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第11条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第12条 同一所有者が同一敷地内に設置する二以上の建物で水道を使用するときは、当該二以上の建物を一建築物とみなす。

(受水タンク以下の装置)

第13条 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、町長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

2 メーターは、あらかじめ町長に届け出て、条例第9条第1項に規定する、町長が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

3 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第15条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第16条 条例第20条に規定する給水の申込みは、専用給水装置使用(開始・休止・廃止)承認申請書(様式第5号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第17条 条例第21条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第6号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第18条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第7号)を町長に届出なければならない。

2 町長は、条例第24条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用休止、変更等の届出の様式)

第19条 条例第25条の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止、又は休止しようとするときは、専用給水装置使用(開始・休止・廃止)承認申請書(様式第5号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第8号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第9号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第10号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 条例第29条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第21条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から20日以内とする。

(過誤納による精算)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第23条 条例第33条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートル、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は休止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 同条第1項第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(料金の軽減又は免除)

第24条 条例第40条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第13号)の提出をもって行う。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第25条 条例第42条第1項の規定による措置は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第14号)により指示するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第26条 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(水道使用上の注意)

第27条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町給水条例施行規程(平成10年南部町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月27日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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南部町簡易水道給水条例施行規則

平成15年3月1日 規則第87号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年3月1日 規則第87号
令和元年9月27日 規則第4号
令和5年12月15日 規則第14号