○南部町公共物管理条例

平成15年3月1日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町有土地のうち道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 町有土地のうち河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 町有土地における湖沼、ため池、溝渠、水路又はこれらに類するもの

(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物

(町長の責務)

第3条 町長は、公共物を良好な状態に維持するため、必要に応じ適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公共物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(使用等の許可)

第5条 公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可の更新を受けようとする場合も同様とする。

(1) 流水水面又は敷地を使用すること。

(2) 公共物から生じる石、土砂、砂れき、竹木等(以下「生産物」という。)を採取すること。

(3) 敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に著しい影響を及ぼすこと。

(5) 敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたこと。

2 複数の者が許可を共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

(許可の期間)

第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めた場合については、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず生産物採取に係る許可の期間は、その都度町長が定める。

(許可の条件)

第7条 町長は、許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第8条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、変更許可について準用する。

(許可物件の管理)

第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る公共物(次項において「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 許可を受けた者は、許可物件に異常を認めたときは、速やかに第5条第1項各号に掲げる行為(以下「使用等」という。)を中止し、その旨を町長に届け出なければならない。

(検査を受ける義務)

第10条 第5条第1項第3号の規定に係る許可を受けた者は、工事が終了したときは、町長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第11条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により、許可に基づく地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第12条 許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(国等の特例)

第13条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が、使用等するときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。協議により同意した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による協議に対する同意をもって、第5条第1項の許可及び第8条第1項の規定による変更許可があったものとみなす。

(原状回復義務)

第14条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。ただし、許可を受けた者の申請を受けて、町長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 許可を受けた者は、前項の規定により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(監督処分)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除却し、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国等又は町が公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(損失の補償)

第16条 町長は、前条第2項の規定により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補償を当該損失を生じさせた者に負担させることができる。

(立入検査)

第17条 町長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

(使用料等の徴収)

第18条 許可を受けた者は、次の各号の規定により、町長が交付する納入通知書に基づき、使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

(2) 同条同項第2号の許可を受けた者は、別表の規定による。

(使用料等の還付)

第19条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責任でない事由により使用ができないときは、許可を受けた者の請求により、使用料等の全部又は一部を月割計算をもって返還することができる。

(使用料等の減免)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(用途廃止)

第21条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) 前3号に定めるもののほか、公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第22条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、南部町公有財産管理規則(平成15年南部町規則第36号)の規定により処分することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第7条の規定により付した条件に違反した者

(4) 第8条の規定に違反した者

(5) 第15条の規定による処分又は措置に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町公共物管理条例(平成14年富沢町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第18条関係)

種別

採取料

単位

金額

砂利

1立方メートルにつき

220円

190円

かき込砂利

200円

ぐり石

200円

南部町公共物管理条例

平成15年3月1日 条例第150号

(平成15年3月1日施行)