○南部町道路占用料徴収条例
平成15年3月1日
条例第149号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、南部町が法第32条第1項又は第35条の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可等(以下「許可」という。)を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の9第1項に規定する応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び本州四国連絡橋公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)、公共の用に供する通路
(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が設ける架空の電線
(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項に規定する第1種電気通信事業者が設ける架空の電話線
(8) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの
(9) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者の設けるガス管
(10) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(11) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所
(占用料の徴収方法)
第4条 町長は、占用を許可したときは、直ちに第2条の規定による占用料の納入通知書を占用者に交付するものとする。
2 占用料は、占用を開始する前に納付しなければならない。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合は、年額により、毎年その年額の前納
(2) 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により、一時全額の納付が困難である場合は、3回以内の分割納付
(占用料の還付)
第5条 占用を廃止し、又は法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、その事実が発生した時から1年以内に限り、本人の請求により、月割計算をもって既納の占用料を還付する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町道路占用料徴収条例(昭和60年南部町条例第10号)又は富沢町道路占用料徴収条例(昭和60年富沢町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年9月22日条例第178号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日より施行する。
附則(平成28年6月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |
第2種電柱 | 670円 | |||
第3種電柱 | 900円 | |||
第1種電話柱 | 390円 | |||
第2種電話柱 | 620円 | |||
第3種電話柱 | 850円 | |||
その他の柱類 | 39円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||
その他 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 290円 | |||
地下に設ける通路 | 180円 | |||
その他 | 780円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
その他 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 |
その他 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | |
その他 | 1本につき1月 | 59円 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | |
その他 | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | |
その他 | 290円 | |||
政令第7条第2号に掲げるに掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | ||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78円 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき、又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(2) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(3) 占用面積及び表示面積が1平方メートル未満のものは1平方メートルとし、占用面積及び表示面積が1平方メートルを超え1平方メートル未満の端数のあるものについては、当該端数を1平方メートルとして計算するものとする。
(4) 占用の長さが1メートル未満のものは1メートルとし、占用の長さが1メートルを超え1メートル未満の端数があるものについては、当該端数を1メートルとして計算するものとする。
(5) 前各号の規定に基づき計算して得た1件の占用料の額が1円に満たないときは、これを切り上げるものとする。