○南部町土地開発行為の適正化に関する条例施行規則

平成15年3月1日

規則第68号

(協議)

第2条 条例第6条の規定により協議をしようとする事業主は、開発行為協議書(様式第1号)に、別表に掲げる図書を添えて町長に2部提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、図書の一部を省略することができる。

2 前項の提出は、開発行為に係る工事に着手しようとする日の60日前までに行うものとする。

(同意の通知)

第3条 条例第7条第1項に規定する同意の可否の通知は、開発行為協議審査通知書(様式第2号)によるものとする。

(協議書の審査)

第4条 町長は、開発行為協議書を受理した後、南部町土地利用及び開発行為調整会議の審査に付するものとする。

2 条例第8条第2項に規定する技術的基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める基準等を準用する。

(2) 地域の特性に対応する細部の技術的基準は、関係行政機関が指示したものとする。

(開発区域周辺の住民等の範囲)

第5条 条例第9条第1項に規定する開発区域周辺の住民等の範囲は、次に掲げる者をいう。

(1) 開発区域に隣接する土地及び家屋所有者(4m未満の道路を挟む隣接地を含む。)

(2) 排水により著しい影響を受けると認められる者

(3) 地区関係役員(区長、組長、農業委員その他町長が必要と認める者)

(4) 日影により著しい影響を受けると認められる土地及び家屋の所有者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に影響を受けると認める者

(説明会等報告書)

第6条 事業主は、条例第9条第1項に規定する説明会等の内容を経過説明書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。

(権利者及び開発区域周辺の住民等の同意)

第7条 事業主は、条例第9条第2項に規定する開発区域内の権利者については、開発行為施行等の同意書(様式第4号)により同意を受けるものとする。また、開発区域内権利者一覧表(様式第5号)にその開発行為施行等の同意書を添付して、町長に提出するものとする。

2 事業主は、条例第9条第2項に規定する開発区域周辺の住民等については、開発行為施工の同意書(様式第6号)により同意を受けるものとする。また、開発区域周辺の住民等一覧表(様式第7号)に開発行為施工の同意書を添付して、町長に提出するものとする。

(協定事項)

第8条 条例第10条第1項に規定する協定事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 信義、誠実の義務

(2) 事業計画

(3) 道路計画

(4) 給水計画

(5) 用水計画

(6) 排水計画

(7) 防災計画

(8) 消防水利計画

(9) 公害防止

(10) 環境保全

(11) 文化財の保護

(12) 工事施工に伴う危険負担

(13) 工事施工に伴う交通安全

(14) 権利及び義務の継承

(15) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの

(条例第12条第1項の届出書の様式)

第9条 条例第12条第1項の届出は、次の表に定める届出書を提出して行うものとする。

届出の区分

届出書

工事の着手(条例第12条第1項1号の届出)

開発行為工事着手届(様式第8号)

工事の完了(条例第12条第1項1号の届出)

開発行為工事完了届(様式第9号)

工事の計画変更(条例第12条第1項2号の届出)

その他同意内容の変更(条例第12条第1項4号の届出)

開発行為変更届(様式第10号)

工事の廃止(条例第12条第1項3号の届出)

開発行為工事廃止届(様式第11号)

(工事完了の検査済証)

第10条 条例第14条に規定する検査済証の交付は、開発行為工事検査済証(様式第12号)により行うものとする。

(措置命令)

第11条 条例第15条に規定する措置命令は、開発行為措置命令書(様式第13号)により行うものとする。

(身分証明書)

第12条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査及び検査証(様式第14号)とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の富沢町の区域において、富沢町土地利用条例(昭和48年富沢町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、町長は必要と認める限度においてこの規則に基づき、措置するものとする。

(平成17年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

開発行為事前協議添付図書

図書目録

1

計画概要書

2

資金計画書

3

申請者の資格証明書

4

委任状

5

経過説明書

6

開発区域内権利者一覧表

7

開発区域内権利者の開発行為施行等の同意書

8

開発区域内の土地登記事項証明書

9

開発区域周辺の住民等一覧表

10

開発区域周辺の住民等の開発行為施工の同意書

11

位置図及び案内図(位置を赤で明示)

12

現況図(区域を赤で明示)

13

開発区域面積表

14

開発区域高低差図

15

公図の写し(区域を赤で明示、所有権者及びその他の権利を記入)

16

土地利用計画図(着色)

17

造成計画平面図(切土黄、盛土赤)

18

造成計画断面図

19

伐採計画図

20

排水施設計画図

21

給水施設計画図

22

消防水利図

23

構造図(道路、排水施設、浸透層、浄化槽他)

24

断面図(道路、がけ、擁壁他)

25

建築物配置図

26

建築物平面図

27

床面積表

28

建築物立面図

29

建築物断面図

30

駐車場計画

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南部町土地開発行為の適正化に関する条例施行規則

平成15年3月1日 規則第68号

(平成28年4月1日施行)