○南部町土地開発行為の適正化に関する条例

平成15年3月1日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、土地利用の規制に関する法令に定めるもののほか、本町における土地開発行為の適正化に関し必要な事項を定めることにより、秩序ある土地利用を図るとともに、開発区域及びその周辺地域における災害を防止し、もって安全で良好な環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 土地の形状及び形質の変更をいう。

(2) 開発区域 開発行為に係る一団の土地の区域をいう。

(3) 事業主 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。

(4) 工事施行者 工事の請負人(下請人を含む。)又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、必要な施策を実施し、良好な環境の確保が図られるよう努めなければならない。

(事業主及び工事施行者の責務)

第4条 事業主又は工事施行者は、開発行為の実施に当たっては、町が実施する環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(環境の保全)

第5条 事業主又は工事施行者は、騒音、振動、砂じん等の公害及び災害の防止の措置をとるとともに、住民の生命、財産、文化財、自然の美観等を保全しなければならない。また、事業主は、町長が必要と認めたときは、開発行為が環境に及ぼす影響を事前に調査しなければならない。

(開発行為の協議)

第6条 事業主は、開発区域の面積が10,000平方メートル以上の土地(その規模が10,000平方メートル未満であっても継続事業として隣接相当地と一体となった開発行為と認められる場合は、隣接相当地と併せて10,000平方メートル以上に及ぶものを含む。)の開発行為の計画について、あらかじめ町長に協議し、その同意を得なければならない。既に同意を得ている計画を変更するときも同様とする。

2 前項の規定による協議をしようとする事業主は、規則で定めるところにより、協議書を町長に提出しなければならない。

(同意)

第7条 町長は、前条第1項の規定による協議があったときは、次条に定める審査基準に従い審査し、同意についての可否を決定し、その旨を事業主に通知しなければならない。

2 町長は、前条第1項の規定により同意を与える場合、良好な環境の確保のため、必要な限度において条件を付すことができる。

3 町長は、前条第1項の規定により同意を与える場合、南部町土地利用審議会(以下「審議会」という。)に諮り、意見を聴かなければならない。

(審査基準)

第8条 町長は、前条の規定による同意については、次に掲げる事項を勘案して行うものとする。

(1) 開発区域内の道路その他の公共施設が、災害の防止、通行の安全その他健全な生活環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適正に配置されるように措置されていること。

(2) 開発区域周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設が当該開発行為の目的及び規模に照らして、災害の防止、通行の安全その他健全な生活環境の確保に支障のないような構造及び規模又は能力で適正に配置され、又は配置されるように措置されていること。

(3) 排水路その他の排水施設が、開発区域及びその周辺地域にいつ水、汚水等による被害が生じないような構造又は能力で適正に配置され、又は配置されるように措置されていること。

(4) 事業主の資力、信用及び土地の性状等からして当該開発行為の遂行が不可能でないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が町民の適正な生活環境の確保のため特に必要と認めたこと。

2 前項各号に掲げる基準の適用について必要な技術的基準は、規則で定める。

(利害関係者の同意及び被害の補償)

第9条 事業主は、事業計画について、規則で定める開発区域周辺の住民等の意見を十分尊重し、説明会等を行い、あらかじめ必要な協議及び調整を行わなければならない。

2 事業主は、事前に開発区域の権利者及び開発区域周辺の住民等の同意を受けるものとする。

3 事業主は、開発行為により第三者に与えた損害については、その補償の責を負わなければならない。

(開発協定の締結)

第10条 町長は、第6条第1項の規定による同意をした場合は、その協議に基づき、規則で定める事項について、事業主と当該開発行為に関する協定を締結するものとする。

2 事業主は、前項の協定を締結しなければ、開発行為をすることができない。

(関連公共施設)

第11条 開発区域内又は開発区域外において、開発行為により整備が必要と認められる公共施設(道路、河川、公園、上下水道、消防、保健衛生施設その他公共の用に供する施設)については、町長と協議のうえ事業主が負担するものとする。

2 公共施設の構造基準及び施工方法については、事業主は町長の指示に従うものとする。

3 公共施設の維持管理については、町長は事業主と協議により定めることができる。

4 第1項の公共施設で、第2項の規定に該当しないものは、事業主又は当該施設を主として利用する者が、これを維持管理しなければならない。

(届出)

第12条 第6条第1項の規定により同意を得た事業主は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 工事の着手及び完了したとき。

(2) 工事の計画を変更しようとするとき。

(3) 工事を廃止しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、同意の内容を変更しようとするとき。

2 前項第2号及び第4号の変更に係る事項のうち、町長が必要と認めた事項については、第6条第2項の規定を準用する。

(報告、勧告等)

第13条 町長は、事業主に対しこの条例の施行に必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告することができる。

(工事完成の検査)

第14条 町長は、第12条第1項第1号の規定による工事完了の届け出があったときは、遅滞なく当該工事が開発協議の同意内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めたときは、検査済証を事業主に交付しなければならない。

(監査処分等)

第15条 町長は、第6条第1項に規定する同意を得ないで、又は同意の内容若しくは同意に付した条件に適合しない工事を施行している事業主に対し、工事の停止、当該同意の撤回、原状回復等その他必要な措置を命ずることができる。

(立入調査等)

第16条 町長は、この条例による権限を行うため必要がある場合においては、当該開発区域及び開発区域周辺を調査し、若しくは当該開発区域にある公共施設又は当該開発区域において行われている工事の状況を職員に検査させることができる。

2 前項の規定により調査及び検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(開発区域等の維持管理)

第17条 事業主又は工事施行者は、開発行為に係る開発区域及び開発区域周辺の生活環境を阻害しないよう適正に管理しなければならない。

(諮問)

第18条 町長は、第7条第3項に規定するもののほか、開発行為に関する重要事項について、審議会に意見を求めることができる。

(適用除外)

第19条 この条例の規定は、次に掲げる開発行為については適用しない。

(1) 国及び地方公共団体(これらに準ずるものとして町長が認める者を含む。)が行う開発行為

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の富沢町の区域において、富沢町土地利用条例(昭和48年富沢町条例第1号)第6条第1項の規定により同意を得ている者は、この条例第6条第1項の規定による同意を得た者とみなし、町長は必要と認める限度においてこの条例に基づき、措置するものとする。

南部町土地開発行為の適正化に関する条例

平成15年3月1日 条例第123号

(平成15年3月1日施行)