○南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年3月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年南部町条例第115号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物収集運搬及び処理業の許可申請)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、法第7条第3項又は第6項に規定する許可基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。

3 町長は、前項の規定により第1項の申請を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を交付するものとする。

4 町長は、第2項の規定により第1項の申請を不許可としたときは、一般廃棄物処理業不許可通知書(様式第3号)により、その趣旨を通知するものとする。

5 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理許可業者」という。)は、第3項の許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに一般廃棄物処理業許可再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、き損による再交付を申請するときは、その許可証を添付しなければならない。

6 第3項の一般廃棄物処理業許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(変更許可申請等)

第3条 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める申請を許可したときは、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可証(様式第6号)を交付するものとする。

3 前条第2項及び第4項から第6項までの規定は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更について準用する。

(変更届)

第4条 一般廃棄物処理許可業者は、第2条第1項の申請書及び申請書の添付書類の記載事項(前条に規定する変更許可に係るものを除く。)に変更があったときは、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第7号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(業務の廃止)

第5条 一般廃棄物処理許可業者が、その業務を廃止したときは、業務廃止届出書(様式第8号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し又は停止)

第6条 町長は、法第7条の3の規定により、一般廃棄物処理許可業者の許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第7条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、浄化槽法第36条に規定する許可基準に従った調査を行い、許可又は不許可の決定をしなければならない。

3 町長は、前項の規定により第1項の申請を許可したときは、浄化槽清掃業許可証(様式第10号)を交付するものとする。

4 町長は、第2項の規定により第1項の申請を不許可としたときは、浄化槽清掃業不許可通知書(様式第11号)により、その旨を通知するものとする。

5 浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃許可業者」という。)が、第3項の許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第12号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、き損による再交付を申請するときは、その許可証を添付しなければならない。

6 第3項の浄化槽清掃業許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

7 浄化槽清掃許可業者は、第1項の申請書及び申請書の添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽清掃業変更届出書(様式第13号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(業務の廃止)

第8条 浄化槽清掃許可業者が、その業務を廃止したときは、廃止した日から30日以内に業務廃止届出書(様式第14号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し又は停止)

第9条 町長は、浄化槽法第41条の規定により浄化槽清掃許可業者の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年南部町規則第1号)又は富沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年富沢町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年10月27日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成15年3月1日 規則第63号

(平成17年3月25日施行)