○南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年3月1日
条例第115号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく廃棄物の収集及び処理について必要な事項を定め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(一般廃棄物の処理計画)
第2条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに告示するものとする。
2 前項の処理計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物の減量その他適正な処理を行い町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を図ることにより減量に努めるとともに、処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も道路、河川、公園、広場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。
4 犬、ねこ等の死体は、飼主が自ら処理しなければならない。ただし、自ら処分できないとき、又は遺棄された犬、ねこ等の死体を発見した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の処理)
第6条 町長は、第2条の規定により定めた計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集運搬処理をしなければならない。
2 町長は、事業活動に伴う多量の一般廃棄物の排出者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
3 特別な処理を必要とする廃棄物を排出する者は、町長に申し出てその指示に従わなければならない。
(技術管理者の資格)
第7条 法第21条第3項の規定により条例で定める一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託)
第8条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の一部又は全部を適当と認める者に委託することができる。
2 前項の委託を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第9条 法第7条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分及び浄化槽法第35条の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 許可の期間は、交付の日から2年とする。
(廃棄物の処理手数料)
第11条 特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項の規定による「特定家庭用機器廃棄物」の一時保管及び運搬処理に関し、別表第2に定める額の手数料を徴収する。
(廃棄物投棄の禁止)
第12条 法第16条の規定により何人もみだりに一般廃棄物及び産業廃棄物を捨ててはならない。
(改善の勧告)
第13条 町長は、この条例の規定に違反していると認められるときは、その者に対し改善を勧告することができる。
(立入検査)
第14条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めたときは、職員に立入り検査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年南部町条例第8号)又は富沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年富沢町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月24日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
別表第1(第10条関係)
1 | 一般廃棄物処理業許可申請手数料 | 1件につき2,200円 |
2 | 一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請手数料 | 1件につき2,200円 |
3 | 一般廃棄物処理業許可再交付手数料 | 1件につき1,100円 |
4 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき2,200円 |
5 | 浄化槽清掃業許可再交付手数料 | 1件につき1,100円 |
別表第2(第11条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料 |
エアコン | 家庭用窓型・セパレート型 | 1台につき | 3,300円 |
テレビ | 25型以上 | 1台につき | 2,200円 |
25型未満 | 1台につき | 1,650円 | |
電気冷蔵庫 | 大型 400リットル以上 | 1台につき | 3,300円 |
中型 250リットル以上400リットル未満 | 1台につき | 2,750円 | |
小型 250リットル未満 | 1台につき | 2,200円 | |
電気洗濯機 | 全自動式・2槽式 | 1台につき | 2,200円 |
備考 手数料は、対象機械器具を町が一時保管して指定引取場所まで運搬する料金をいう。