○南部町犬取締条例施行規則
平成15年3月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町犬取締条例(平成15年南部町条例第114号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(抑留した犬の公示)
第2条 条例第4条第2項の規定による抑留した野犬等の公示は、次の事項について行うものとする。
(1) 捕獲場所
(2) 種類
(3) 毛色
(4) 性別
(5) 体格
(6) 特徴
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(野犬等の薬捕の方法)
第3条 条例第5条第2項の規定による野犬等の薬捕の方法は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に必要な時間を限って薬物入りえさを置くこと。
(2) 薬物入りえさには動物の内臓等、人が手を触れることを好まないものを使用すること。
(3) 薬物入りえさには、薬物入りである旨を表示した紙片等を添えておくとともに、薬捕に従事している職員が、その場所を監視すること。
(4) 第1号の時間経過後は、直ちに薬物入りえさを回収し、焼却、埋蔵等の方法により処分すること。
(薬捕する旨の周知の方法)
第4条 条例第5条第2項の規定による住民に対する周知の方法は、薬捕を実施する区域内及びその近傍において薬捕する区域及び時間、薬物の種類その他必要な事項を公衆の見やすい場所に掲示するほか、これらについて放送及び文書による回覧又はちらし等を配布する方法によるものとする。
2 前項の周知は、薬捕の開始の日の3日前から行うものとする。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。