○南部町犬取締条例
平成15年3月1日
条例第114号
(目的)
第1条 この条例は、犬が人畜その他に加える危害を防止するため、必要な取締まりを行い、もって住民生活の安定を確保することを目的とする。
(1) 飼い主 犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合には、その者)をいう。
(2) 飼い犬 現に飼養管理されている犬という。
(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。
(4) けい留 人畜その他に危害を加えないように、飼い犬を丈夫な綱、鎖等で固定的な施設物件につなぐことをいう。
(住民の協力義務)
第3条 住民は、犬の危害を防止するため、町長が行う捕獲等に積極的に協力するものとする。
(野犬等の捕獲又は抑留)
第4条 町長は、野犬又はけい留されていない飼い犬(以下「野犬等」という。)を捕獲し、及び抑留することができる。
2 町長は、前項の規定により野犬等を抑留したときは、飼い主の知れているものについては、その飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れないものについては、その旨を規則で定めるところにより、2日間公示するものとする。
(野犬等の薬捕)
第5条 町長は、野犬等が人畜その他に危害を加え、又はそのおそれがある場合で、緊急にこれを排除する必要があり、かつ、通常の方法によっては捕獲することが困難であると認めるときは、区域及び期間を定めて薬物を使用し、これを薬捕することができる。この場合においては、人畜その他に被害を及ぼさないように、当該区域及びその近傍の住民に対し、野犬等に薬物を使用する旨を周知しなければならない。ただし、きわめて緊急を要し、かつ、十分に危害を防止しうる措置がとれる場合は、この限りでない。
2 前項の規定による薬捕及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。
3 町長は、第1項に規定する薬捕を行う期間中、飼い犬がけい留されていないため、薬物により死亡することがあっても、その責を負わない。
(立入調査)
第6条 町長は、この条例の目的を達成するため、必要な限度において、当該職員に飼い犬のいる土地その他関係のある場所に立入り、調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の場合において、当該職員はその身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(手数料)
第7条 飼い主は、第4条第1項の規定により、抑留中に要する費用に対し、1頭1日につき1,100円の手数料を納入しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)