○南部町学校施設の開放に関する条例施行規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町学校施設の開放に関する条例(平成15年南部町条例第91号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放時間)

第2条 学校施設の開放を行う時間は、午前8時から午後9時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、開放施設の管理上必要があるときは、同項に規定する開放時間を臨時に変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により学校施設の開放に伴う利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設利用許可申請書(別記様式)を南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定による利用の許可は、学校施設利用許可書(別記様式)を交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに開放施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 開放施設に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入場の禁止等)

第6条 教育委員会は、開放施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第7条 開放施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第8条 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、開放施設の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町立学校屋内運動場等使用規則(昭和45年南部町教育委員会規則第4号)、南部町夜間照明施設使用規則(昭和47年南部町教育委員会規則第4号)又は富沢町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和61年富沢町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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南部町学校施設の開放に関する条例施行規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年6月15日施行)