○南部町学校施設の開放に関する条例施行規則
平成15年3月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町学校施設の開放に関する条例(平成15年南部町条例第91号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放時間)
第2条 学校施設の開放を行う時間は、午前8時から午後9時30分までとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに開放施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 開放施設に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入場の禁止等)
第6条 教育委員会は、開放施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第7条 開放施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第8条 教育委員会は、開放施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、開放施設の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町立学校屋内運動場等使用規則(昭和45年南部町教育委員会規則第4号)、南部町夜間照明施設使用規則(昭和47年南部町教育委員会規則第4号)又は富沢町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和61年富沢町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年6月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。