○南部町学校施設の開放に関する条例
平成15年3月1日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、町における社会教育及び社会体育の振興のために町立学校の校庭及び屋内運動場を開放すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校施設の開放を行う町立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町立睦合小学校 | 南部町南部4376番地 |
南部町立栄小学校 | 南部町内船8766番地 |
南部町立富沢小学校 | 南部町福士2700番地19 |
南部町立南部中学校 | 南部町南部8746番地 |
(開放対象)
第3条 学校施設の開放は、町に居住し、若しくは在勤する個人又はこれらの者により構成された団体を対象として行う。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(管理)
第4条 学校施設の開放は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその管理を行うものとする。
2 学校施設の開放に関し、当該学校施設の開放を行う学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(利用の許可)
第5条 開放された学校施設(以下「開放施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、開放施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 学校施設の開放の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、開放施設の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、開放施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は開放施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 開放施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、学校施設の開放を行うことができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、開放施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が故意又は過失により開放施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町立学校屋内運動場等使用料徴収条例(昭和36年南部町条例第8号)、南部町夜間照明施設管理及び使用に関する条例(昭和47年南部町条例第11号)、富沢町夜間照明施設設置及び管理条例(昭和61年富沢町条例第11号)又は富沢町使用料徴収条例(昭和38年富沢町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお富沢町使用料徴収条例の例による。
附則(平成18年3月28日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
附則(令和2年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 |
午前8時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午前8時~午後5時 | (照明料を含む。) 午後5時~午後10時 | |
校庭 | 1,560円 | 1,560円 | 3,120円 | 1時間につき1,030円 |
屋内運動場 | 1,030円 | 1,030円 | 2,060円 | 1時間につき 410円 |
備考 利用者の2分の1以上が町外者の場合の使用料は、上表に定める額の2倍とする。