○南部町アルカディア南部総合公園文化館規則
平成15年3月1日
教育委員会規則第21号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 図書館の利用(第9条―第16条)
第3章 美術館の利用(第17条―第21条)
第4章 資料の寄贈及び寄託(第22条―第24条)
第5章 補則(第25条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町アルカディア南部総合公園条例(平成15年南部町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、南部町アルカディア南部総合公園文化館(以下「文化館」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(施設の構成及び名称)
第2条 文化館は、次の施設をいう。
(1) 図書館
ア 南部町立南部図書館(以下「南部図書館」という。)
イ 南部町立富沢図書館(以下「富沢図書館」という。)
(2) 近藤浩一路記念南部町立美術館(以下「美術館」という。)
(職員)
第3条 文化館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 学芸員
(3) 前号に掲げる者のほか、必要な職員
(事業)
第4条 文化館は、次の事業を行う。
(1) 図書館が行う事業
ア 図書館資料の収集、整理及び保存
イ 図書館資料の閲覧、複写、貸出、試写及び視聴
ウ 図書館資料の相談及び情報提供
エ 他の図書館又は図書室との連携、協力及び図書館資料の相互貸借
オ 読書会、講演会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び援助
カ 館報その他読書資料の発行及び頒布
キ 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供
ク その他図書館の目的達成のための必要な事業
(2) 美術館が行う事業
ア 美術品及び芸術に関する模写、模型、文献、写真、フィルム等(以下「美術品」という。)収集、保管及び展示
イ 美術に関する調査研究
ウ 美術品の利用に関する必要な助言及び指導
エ その他美術館の目的達成のための必要な事業
(開館時間)
第5条 文化館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 図書館
ア 南部図書館 午前9時30分から午後5時までとする。
イ 富沢図書館 午前9時30分から午後5時までとする。
(2) 美術館
ア 午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
(休館日)
第6条 文化館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
文化館 | |
毎週月曜(月曜が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日) | |
国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日が土曜日、日曜日又は祝日等に当たるときはその翌日 | |
年末年始(12月27日から1月5日まで) | |
館内整理日(毎月末日。ただし、その日が土曜日、日曜日、休館日、祝日等に当たるときはその前日) | |
特別整理期間(教育長が認める7日以内の期間) |
2 館長は、施設利用の承認を得たときは、当該申請者に対し、施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(損害の弁償)
第8条 文化館の利用者は、図書館資料及び美術館展示品若しくは施設、設備、器具等を汚損又は破損し、若しくは紛失したときは、速やかに事故届書(様式第3号)を提出し、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会は、町長がやむを得ないとみとめた場合は、損害の弁償を減免することができる。
第2章 図書館の利用
(図書館の利用)
第9条 図書館資料を図書館内で利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。
2 退館する時は、図書館資料を元の位置に返納又は職員に返却しなければならない。
(調査相談)
第10条 図書館利用者は、教養、調査研究、レクリエーション等に関する資料について、次の各号に該当するものを除き、図書館に調査相談を求めることができる。
(1) 古書、古文書、美術品等の鑑定及び市場価格の調査
(2) 図書館資料の購入斡旋
(3) 医療、法律及び人生相談
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めるもの
2 調査相談をしようとする者は、来館して行うほか、電話、郵便等の方法で申し込むことができる。
(複写)
第11条 複写機による図書館資料の提供を受けようとする者は、図書館資料複写申込書(様式第4号)により申し込まなければならない。なお、複写に係る費用は、申込者の負担とする。
2 図書館は、次に掲げる資料は複写による提供をしてはならない。
(1) 第22条に掲げる寄託資料のうち、寄託の条件として複写禁止となっているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が複写することが不適当と認める図書館資料
(館外利用者)
第12条 教育長が特に不適当と認める者以外の者は、図書館資料の貸出しを受けることができる。
(カードの交付)
第13条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード申込書(様式第5号)により、図書館利用カード(以下「カード」という。)の交付を受けなければならない。
2 図書館利用申込書の記載事項に変更のあった者は、速やかに図書館利用変更届(様式第6号)により届け出なければならない。
(カードの取扱い)
第14条 カードの交付を受けた者は、カードを汚損若しくは破損することのないよう、良好な状態で管理しなければならない。
2 カードは、他人に貸与若しくは贈与してはならない。
3 カードの紛失及び汚損した者は、速やかに図書館利用カード(紛失・汚損)届(様式第7号)を提出しなければならない。
4 紛失等により、カードが本人以外によって利用され、損害が生じた場合、図書館は、その責を負わない。
(館外利用の制限)
第15条 次に掲げる図書館資料は、館外利用できない。
(1) 禁滞出表示資料
(2) 参考書表示資料
(3) 新聞、館報、公(広)報等
(4) 未整理又は未装備の資料
(5) 国立国会図書館資料利用規則(昭和61年国立国会図書館規則第5号)に基づいて借り出された資料
(6) 前号に掲げるもののほか、館長が館外利用は不適当と認めるもの
2 図書館利用の貸出しについては、一般図書については同時に1人10冊以内、児童図書については無制限とし、貸出期間は、14日以内とする。
3 視聴覚資料は、同時に1人2点以内とし、貸出期間は、7日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、その日数又は期間を別に指定することができる。
4 図書館資料を館長の承認を得ず返却期間内に返却しなかった者若しくはこの規則に反した者に対し、館長は、当分の間図書館資料の貸出しを行わないことができる。
(特別貸出し)
第16条 図書館は、本章の規定にかかわらず官公署、学校、公民館等の公務で図書館資料を利用する場合、又は読書会、研究会、地域文庫、事業所等で館長が適当と認めた団体に対し、図書館資料の貸出しを行うことができる。
2 団体で図書館資料を利用しようとする者は、図書館団体利用申込書(様式第8号)を提出しなければならない。
3 団体で利用する図書館資料の数及び期間は、団体の構成員数に応じ、館長が指定する。
第3章 美術館の利用
(観覧料の納入)
第18条 観覧料の納入は、観覧券の交付の際、現金をもって行うものとする。
(特別観覧の承認)
第19条 特別観覧の承認を受けようとするものは、美術館特別観覧申請書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。
2 館長は、特別観覧の承認を得たときは、当該申請者に対し美術館特別観覧承認書(様式第11号)を交付するものとする。
(特別観覧料の納入)
第20条 特別観覧の承認を受けたものは、特別観覧料を前納しなければならない。ただし、官公署等にあっては、特別観覧後納入することができる。
(遵守事項)
第21条 美術館を利用するものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインク等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が必要と認め指示した事項
第4章 資料の寄贈及び寄託
(資料の寄贈又は寄託)
第22条 文化館は、図書館資料及び美術館資料として適当と認められる資料の寄贈若しくは寄託を受け、他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。ただし、寄託資料の館外利用については、寄託者の承認を得なければならない。
2 文化館は、寄託資料が天災その他の不可抗力により受けた損害に対して、その責を負わない。
(寄贈又は寄託の手続)
第23条 文化館に図書館資料及び美術資料を寄贈又は寄託しようとする者は、図書館資料及び美術館資料寄贈(寄託)申込書(様式第12号)を教育委員会に提出し、承認を受けるものとする。
2 教育長は、寄贈又は寄託を受け入れるときは、図書館資料及び美術館資料受託書(様式第13号)を交付するものとする。
(寄贈又は寄託に要する経費)
第24条 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者若しくは寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、文化館でその一部又は全部を負担することができる。
第5章 補則
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のアルカディア文化館設置及び管理等に関する規則(平成12年規則第13号)又は富沢町立図書館の設置及び管理に関する規則(平成4年富沢町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月23日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。