○南部町アルカディア南部総合公園管理運営規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町アルカディア南部総合公園条例(平成15年南部町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し、スポーツセンター、野球場、運動場、テニスコート及び多目的広場について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条に規定する利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、温水プール、トレーニング室を利用しようとする者は、当日券(様式第1号)、回数券(様式第2号)及び会員証(様式第3号)を提示し、許可を受けるものとする。

2 前項の利用許可申請書は、次のとおりとする。

(1) 体育館利用の場合 様式第4号による利用許可申請書

(2) 野球場、運動場利用の場合 様式第6号による利用許可申請書

(3) テニスコート利用の場合 様式第8号による利用許可申請書

(4) 南部町アルカディア南部総合公園(以下「総合公園」という。)敷地内で興行販売等をする場合 様式第10号による利用許可申請書

3 教育委員会は、施設の利用を許可した場合、申請者に利用許可証を交付するものとする。

(1) 前項第1号の場合 様式第5号による利用許可証

(2) 前項第2号の場合 様式第7号による利用許可証

(3) 前項第3号の場合 様式第9号による利用許可証

(4) 前項第4号の場合 様式第11号による利用許可証

(使用料の納付)

第3条 利用許可を受けた者は、条例第7条に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書を提出する際に教育委員会に申請しなければならない。

2 教育長は、前項の申請が適当と認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定による気象異変により利用することができないとき、又は継続利用ができない場合及び教育長が管理上利用させなくなったときは、還付の生じた日から起算して10日以内に教育長に届出するものとする。

(開園時間及び休園日)

第6条 スポーツセンター(温水プール、トレーニング室、体育館)、野球場、運動場、テニスコート及び多目的広場の開園時間及び休園日は、別表のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、開園時間及び休園日を変更することができる。

2 前項のほか、管理上その他の事由により教育長が必要と認めたときは、休園することができる。

(利用の停止又は取消し)

第7条 教育長は、次の各号に該当する場合は、利用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。

(1) 申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 目的外に利用し、又は転貸しをしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営上不適当と認めたとき。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、次の各号を行うこととする。

(1) 自動車又は自転車の駐車整理を行うこと。

(2) 利用を許可された時間内において整理、清掃等を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が指示したこと。

(必要措置の命令等)

第9条 教育長は、管理上必要があると認めたときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、又は入場者若しくは入場をしようとする者に対し入場を制限し、若しくは退場を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、総合公園の施設の利用が終わったとき、又は第7条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに当該利用に係る総合公園の施設を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、施設の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のアルカディア南部総合公園管理運営規則(平成6年南部町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町アルカディア南部総合公園管理運営規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第2条の規定による改正後の南部町アルカディア南部総合公園管理運営規則の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、同条に規定する会計管理者とみなす。

(平成20年6月23日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年11月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

開園時間

休園日

スポーツセンター

(体育館)

午前9時~午後9時30分

(ただし、日曜日)

午前9時~午後5時

○毎週月曜日

○年末年始(12月27日~翌年1月4日まで)

スポーツセンター

(温水プール)

(トレーニング室)

午前9時30分~午後9時30分

(ただし、11月~3月)

午前9時30分~午後9時

(ただし、土・日曜日)

午前9時30分から午後5時

○毎週月曜日

○年末年始(12月27日~翌年1月4日まで)

野球場

午前8時30分~午後9時30分

○年末年始(12月27日~翌年1月4日まで)

運動場

午前8時30分~午後9時30分

テニスコート

午前8時30分~午後9時30分

○年末年始(12月27日~翌年1月4日まで)

多目的広場

午前8時30分~日没まで

○無休

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町アルカディア南部総合公園管理運営規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成15年3月1日 教育委員会規則第20号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成20年6月23日 教育委員会規則第6号
平成26年11月20日 教育委員会規則第2号
令和4年3月22日 教育委員会規則第1号