○南部町職員退職勧奨実施要綱
平成15年3月1日
訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、適切な長期的人事管理の推進を図るため、退職勧奨年齢等の設定及び職員の退職に伴う優遇措置を定め、退職勧奨の実効を期することを目的とする。
(勧奨の対象職員等)
第2条 この訓令の適用を受ける職員は、南部町職員定数条例(平成15年南部町条例第29号)に定める職員で、次の各号に該当する者とし、年齢は退職の勧奨を行う年度の翌年度の4月1日現在とする。
(1) 年齢57歳以上の者で、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第40条に定める組合員期間が20年に達している者
(2) 年齢58歳以上の者
(3) 前2号に掲げるもののほか、退職を適当と認める者
(退職日)
第3条 退職日は、退職勧奨を受けた年度の3月31日とする。
(優遇措置)
第4条 職員が勧奨に応じて退職する場合の退職手当の額は、山梨県市町村職員総合事務組合退職手当条例(昭和51年組合条例第2号)第5条の規定を適用して支給する。この場合において、退職の際、現に受けている号給から、それぞれ制限号給の範囲内の号給に昇給させる。
(勧奨の決定)
第7条 町長は前項に定める退職申出書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、勧奨決定書(様式第2号)により交付するものとする。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。