○南部町職員退職勧奨実施要綱

平成15年3月1日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、適切な長期的人事管理の推進を図るため、退職勧奨年齢等の設定及び職員の退職に伴う優遇措置を定め、退職勧奨の実効を期することを目的とする。

(勧奨の対象職員等)

第2条 この訓令の適用を受ける職員は、南部町職員定数条例(平成15年南部町条例第29号)に定める職員で、次の各号に該当する者とし、年齢は退職の勧奨を行う年度の翌年度の4月1日現在とする。

(1) 年齢57歳以上の者で、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第40条に定める組合員期間が20年に達している者

(2) 年齢58歳以上の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、退職を適当と認める者

(退職日)

第3条 退職日は、退職勧奨を受けた年度の3月31日とする。

(優遇措置)

第4条 職員が勧奨に応じて退職する場合の退職手当の額は、山梨県市町村職員総合事務組合退職手当条例(昭和51年組合条例第2号)第5条の規定を適用して支給する。この場合において、退職の際、現に受けている号給から、それぞれ制限号給の範囲内の号給に昇給させる。

(希望勇退制度の導入)

第5条 年齢50歳を超え勤続20年以上の職員が、第2条第1号及び第2号の年齢に達するまでの間において、勇退の申出がされた場合は、この訓令により勧奨退職したものとみなす。

(退職申出)

第6条 第2条及び第4条に係る退職申出の期日は、12月末日までとする。

2 退職の申出をしようとする者は、前項の期日内に退職申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(勧奨の決定)

第7条 町長は前項に定める退職申出書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、勧奨決定書(様式第2号)により交付するものとする。

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

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南部町職員退職勧奨実施要綱

平成15年3月1日 訓令第34号

(平成15年3月1日施行)