○南部町職員定数条例
平成15年3月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定に基づき、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに議会及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の校長、園長、教員その他の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 110人
(2) 議会の事務局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 併任 10人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 併任 2人
(6) 監査委員の事務部局の職員 併任 2人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 20人
2 兼任者、併任者及び休職者は、定数外とする。
3 休職者の復職により第1項の定数に過員を生じた場合に限り、一時その現在数をもって定数とする。
(定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。