○南部町営自動車駐車場条例施行規則

平成15年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町営自動車駐車場条例(平成15年南部町条例第21号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込)

第2条 南部町営自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、町営自動車駐車場利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は利用を許可した者に、町営自動車駐車場利用許可証(様式第2号)を交付しなければならない。

2 前項の許可の期間は、許可の日から当該年度の末日までを限度とする。

(使用料)

第4条 使用料は、町長の定める期限内に納入通知書により納入しなければならない。

(届出事項)

第5条 駐車場の利用許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事項を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 駐車場の利用を廃止し、又は2箇月以上休止しようとするとき。

(2) 利用申込書記載事項に変更が生じたとき。

(管理責任等)

第6条 駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷等の事項については、町長はその責を負わない。

2 利用者(同乗者を含む。)が駐車場の施設及びその他の工作物を滅失又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 利用者(同乗者を含む。)が駐車場に駐車する他の自動車を滅失又は損傷したときは、当事者双方で解決するものとする。

(遵守事項)

第7条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場における自動車は、利用者自らが管理し、盗難防止のため施錠し、駐車すること。

(2) 利用の許可を受けた自動車以外の物品を留置しないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富沢町営自動車駐車場の設置及び管理条例施行規則(昭和58年富沢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町営自動車駐車場条例施行規則

平成15年3月1日 規則第15号

(平成15年3月1日施行)