○南部町営自動車駐車場条例施行規則
平成15年3月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町営自動車駐車場条例(平成15年南部町条例第21号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込)
第2条 南部町営自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、町営自動車駐車場利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 町長は利用を許可した者に、町営自動車駐車場利用許可証(様式第2号)を交付しなければならない。
2 前項の許可の期間は、許可の日から当該年度の末日までを限度とする。
(使用料)
第4条 使用料は、町長の定める期限内に納入通知書により納入しなければならない。
(届出事項)
第5条 駐車場の利用許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事項を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 駐車場の利用を廃止し、又は2箇月以上休止しようとするとき。
(2) 利用申込書記載事項に変更が生じたとき。
(管理責任等)
第6条 駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷等の事項については、町長はその責を負わない。
2 利用者(同乗者を含む。)が駐車場の施設及びその他の工作物を滅失又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 利用者(同乗者を含む。)が駐車場に駐車する他の自動車を滅失又は損傷したときは、当事者双方で解決するものとする。
(遵守事項)
第7条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場における自動車は、利用者自らが管理し、盗難防止のため施錠し、駐車すること。
(2) 利用の許可を受けた自動車以外の物品を留置しないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。