○南部町営自動車駐車場条例
平成15年3月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、通勤者等の便宜を図るため、南部町営自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 井出駅自動車駐車場
(2) 位置 南部町井出1654番地2
(利用車両の範囲)
第3条 駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条第1項に規定する普通自動車とする。
(利用の許可)
第4条 駐車場を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、駐車場の一部(一時駐車区域)を一時的に利用する者については、この限りでない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 第4条の規定により許可された駐車場を利用する権利は、これを譲渡してはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町営自動車駐車場の設置及び管理条例(昭和57年富沢町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 |
町内に住所を有する者 | 1箇月 2,200円 |
その他の者 | 1箇月 3,300円 |