○南部町印鑑条例施行規則

平成15年3月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町印鑑条例(平成15年南部町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第4項の期間)

第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から10日以内とする。

(住民基本台帳等との照合)

第3条 町長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名・氏・名・旧氏又は通称、男女の別、出生の年月日及び住所を、住民基本台帳と照合しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 町長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。

(申請書等の様式)

第5条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証亡失届出書、印鑑登録改印申請書及び印鑑登録証廃止届出書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 様式第3号

(4) 代理人選任届 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書交付請求書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書発行保護申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書発行保護廃止申請書 様式第8号

(文書保存年限)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(その他)

第7条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町印鑑条例施行規則(昭和50年南部町規則第4号)又は富沢町印鑑条例施行規則(平成8年富沢町規則第2号)の規定により、登録されている印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。

(平成16年3月22日規則第2号)

この規則は、平成16年4月21日から施行する。

(平成16年12月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日規則第1号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月24日規則第6号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年6月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第3号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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南部町印鑑条例施行規則

平成15年3月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)