○南部町印鑑条例

平成15年3月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、この限りでない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 満15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとするときは、その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便による発送その他町長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の規定による申請を行う場合における第1項の規定による確認は、次に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、個人番号カード、許可証又は身分証明書であって本人の写真をちよう付したものを提示させること。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の規定による申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、第3条の規定による申請が、前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名・旧氏(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他町長が必要と認める事項

3 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。

(印鑑の登録の拒否)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名・旧氏若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名・旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者)に対し、印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、町長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による申請があったときについて準用する。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第11条 町長は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、職権で印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(印鑑登録原票の職権抹消)

第12条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除されたとき。

(2) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更することにより、第6条第1号に該当することとなったとき。

(5) その他町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第3号から第5号までの事由により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証及び南部町手数料徴収条例(平成15年南部町条例第65号)の規定による手数料を添え、町長に申請しなければならない。

2 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、第5条第2項第3号第4号第6号及び第7号に規定する事項を記載して認証し、印鑑登録証明書として交付する。

(自動交付機能を有する機器による印鑑登録証明書の交付)

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の規定により個人番号カードの交付を受けている印鑑登録者であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、民間事業者が設置する証明書の自動交付機能を有する機器に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第15条 登録してある印鑑について、証明発行の保護を受けたいものは印鑑登録証明書発行保護申請書に写真を添えて、自ら町長に申請することができる。

2 前項の保護を廃止しようとするときは、自ら町長に保護の廃止を届出なければならない。

(代理人による申請等)

第16条 第3条第4条第2項及び第9条第1項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第9条第1項に規定する行為にあっては、登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(事実の調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。

2 町長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員に関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(南部町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定により町長がする処分については、南部町行政手続条例(平成15年南部町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町印鑑条例(昭和50年南部町条例第3号)又は富沢町印鑑条例(平成8年富沢町条例第3号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月22日条例第3号)

この条例は、平成16年4月21日から施行する。

(平成16年4月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の南部町印鑑条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の南部町印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成25年12月24日条例第21号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月15日条例第18号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例中第2条の改正規定は公布の日から、第13条第2項の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部町印鑑条例

平成15年3月1日 条例第12号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成15年3月1日 条例第12号
平成16年3月22日 条例第3号
平成16年4月30日 条例第15号
平成16年12月20日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第4号
平成19年12月17日 条例第22号
平成24年6月26日 条例第11号
平成25年12月24日 条例第21号
平成27年12月15日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第5号
令和3年6月14日 条例第15号
令和5年9月25日 条例第12号