○南部町手数料徴収条例
平成15年3月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、南部町の事務で特定の者のためにするものにつき徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本、抄本又は図面の謄本は、1通ごとに1件とする。
3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限り行う。
2 公簿、公文書、図面その他の文書の閲覧をする者は、その取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の納付時期)
第4条 手数料は、第2条第1項に規定する手数料を徴収する事項に係る申請若しくは請求の際又は当該申請若しくは請求に係る書類の交付の際に納付しなければならない。ただし、町長が指定するものについては、この限りでない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理することができないときは、この限りでない。
(送付に要する費用の徴収)
第6条 謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって送付する場合は、その手数料のほか、その送付に要する費用を徴収する。
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 本町の区域内に住所を有する者が公費の援助又は扶助を受けるために必要とするとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から申請又は請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対し戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者
(6) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の規定に該当する者
(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者
(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者
(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者
(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者
(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者
(23) 特定障害者に対する特別障害給付金法(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者
(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者
(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者
(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者
(27) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者
(28) 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和3年法律第74号)第17条の規定に該当する者
3 別表8の項から10の項までに定める手数料については、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものが当該使用者証を提示して請求したときは、これを免除することができる。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号。(以下この条において「法」という。))第9条第1項の規定により指名を受けた審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において法第38条第5項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、前項中「の規定により指名を受けた審理員」とあるのは「に規定する審査庁」と読み替えるものとする。
4 法第81条に規定する機関は、同条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町手数料徴収条例(平成12年南部町条例第5号)又は富沢町手数料徴収条例(平成12年富沢町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年6月20日条例第173号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。
附則(平成15年9月22日条例第177号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第15号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第7号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日条例第22号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第29号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第16号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第19号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)中戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の次に7条を加える改正規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 手数料の金額 |
1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
2の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 |
3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
3の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 700円 |
4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
5 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき | 350円 |
7 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
8 犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 550円 |
9 犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,600円 |
10 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき | 340円 |
11 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 61,000円 |
12 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
13 自動車の臨時運行に関する証明 | 1両につき | 750円 |
14 住宅用家屋証明 | 1件につき | 1,300円 |
15 火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1件につき | 1,200円 |
16 火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 1件につき |
|
(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 |
| 2,400円 |
(2) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラム以下の場合) |
| 3,500円 |
(3) 火薬類(火工品を除く。)の譲受けの許可の申請に係る審査(数量が25キログラムを超える場合) |
| 6,900円 |
17 煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 7,900円 |
18 身分に関する証明 | 1件につき | 300円 |
19 資産に関する証明 | 1件につき | 300円 |
20 租税公課に関する証明 | 1件につき | 300円 |
21 収入金に関する証明 | 1件につき | 300円 |
22 印鑑に関する証明 | 1通につき | 300円 |
23 印鑑登録証の再交付 | 1件につき | 300円 |
24 埋火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 |
25 住民票、戸籍の附票の謄抄本の交付 | 1件につき | 300円 |
| 住民票謄本については、1枚増すごとに50円を加える(窓口交付のときに限る。)。 | |
26 住民票又は戸籍附票(いずれも除票を含む。以下同じ。)の記載事項に関する証明 | 1件につき | 300円 |
27 認可地縁団体の告示した事項に関する証明書の交付 | 1件につき | 300円 |
28 その他の証明 | 1件につき | 300円 |
29 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 |
30 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1件につき | 300円 |
31 納税に関する証明 | 1件につき | 300円 |
32 土地・建物に関する証明 | 1件につき | 300円 |
| 1件1枚とし、1枚を増すごとに300円を加える。 | |
33 公簿、公文書又は図面の交付 | 1件につき | 300円 |
34 訪問介護 |
| 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算出した額 |
35 指定居宅介護支援事業 |
| 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により算出した額 |
36 督促手数料 | 1件につき | 100円 |
37 営業に関する証明 | 1件につき | 300円 |
38 行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付 | 白黒(A3以下)1枚につき | 25円 |
カラー(A3以下)1枚につき | 200円 | |
39 行政不服審査法第81条第3項が準用する同法第78条第1項の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付 | 白黒(A3以下)1枚につき | 25円 |
カラー(A3以下)1枚につき | 200円 | |
40 り災証明(火事を除く) | 1件につき | 300円 |