○南部町介護保険条例等施行規則
平成15年3月1日
規則第59号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条)
第3章 保険給付(第3条―第20条)
第4章 保険料(第21条―第25条)
第5章 施行法の経過措置等に関する規定(第26条・第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び南部町介護保険条例(平成15年南部町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることにより、介護保険事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 被保険者
(被保険者証の無効公示等)
第2条 町長は、法第12条第4項の規定による被保険者証の返還を怠った者があることを知った場合は、当該被保険者証は無効である旨を公示するものとする。
2 前項の規定は、省令第28条第2項の規定による被保険者証の提出を怠った者があることを知った場合について準用する。
第3章 保険給付
(診断命令)
第3条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに省令第59条第3項において法第27条第3項の規定の例によるとされている場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第1号)により行うものとする。
(要介護認定結果等の通知)
第4条 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第35条第2項、第4項若しくは第6項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第27条第7項前段又は同条第9項(法第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合に限る。)の規定による通知及び法第32条第6項前段又は第8項(法第33条の2第2項及び法第33条の3第2項において準用する場合に限る。)の規定による通知は、介護保険要介護状態区分等変更通知書(様式第3号)により行うものとする。
(要介護認定等の申請の却下通知)
第5条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の申請の却下は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第4号)により行うものとする。
(要介護認定等の申請に対する処分の延期通知)
第6条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(要介護認定等の取消しの通知)
第7条 省令第47条第1項又は第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(要介護認定等を受けている被保険者が転出する場合の手続等)
第8条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村(特別区を含む。)に転出するときは、法第36条の要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第7号)を交付するものとする。
2 前項の規定により書面の交付を受けた者が、当該書面を破り、汚し、又は失ったときは、申請により、再交付を行うものとする。
3 第1項に規定する書面を破り、又は汚したときの前項に定める申請の場合には、当該書面の返還を求めるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定変更の通知)
第9条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定変更通知書(様式第8号)により行うものとする。
(法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る保険給付の支給決定を行う場合の手続)
第10条 法定代理受領サービス等(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第5号、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第1項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第1項若しくは指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第12条第1項に規定する法定代理受領サービス又は指定居宅介護支援(法第46条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)の規定に基づき居宅介護サービス計画費(法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費をいう。)又は介護予防サービス計画費(法第58条第2項に規定する介護予防サービス計画費をいう。)が指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものに限る。)をいう。)に該当しないサービスに係る保険給付の支給申請があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、介護給付費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給決定を行う場合の手続)
第11条 前条の規定は、省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
(居宅介護住宅改修費等の支給決定を行う場合の手続)
第12条 第10条の規定は、省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
(特定入所者の負担限度額に係る認定を行う場合の手続)
第13条 省令第83条の6第1項の申請書の提出があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
3 省令第83条の6第6項の規定により準用する省令第28条の規定による更新は、毎年度7月1日に行う。
4 第2条の規定は、省令第83条の6第5項の規定による返還及び前項の規定による更新について準用する。
(特定入所者の負担限度額の差額の支給決定を行う場合の手続)
第14条 第10条の規定は、省令第83条の8第2項の申請書の提出があった場合について準用する。
(居宅介護サービス費等の額の特例適用等を行う場合の手続)
第15条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例(以下この条において「特例」という。)適用の請求があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、申請者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第10号)により行うものとする。この場合において、町長は、特例の適用を認めたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第11号。以下この条において「認定証」という。)を、当該特例の適用を認めた被保険者に対し有効期限を定めて交付するものとする。
3 町長は、認定証の交付を受けた被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく認定証を返還するよう求めるものとする。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 被保険者の資格を喪失したとき。
4 認定証の交付を受けている被保険者が、当該認定証を破り、汚し、又は失ったときは、申請により、その再交付を行うものとする。
5 認定証を破り、又は汚したときの前項に定める申請の場合には、当該認定証の返還を求めるものとする。
6 被保険者が、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を返還するよう求めるものとする。
7 認定証の交付を受けている被保険者に係る省令第29条、第30条又は第32条の規定による届書には、当該認定証の添付を求めるものとする。
(高額介護サービス費等の支給決定を行う場合の手続)
第16条 第10条の規定は、省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書の提出があった場合について準用する。
(支払方法の変更の記載をしようとする場合の手続)
第17条 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法の変更の記載(次項において「記載」という。)をしようとする場合の南部町行政手続条例(平成15年南部町条例第11号)第14条の書面は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第12号。次項において「予告通知書」という。)とする。
2 町長は、予告通知書に記載された提出期限までに弁明書の提出がないとき、又は政令第30条各号に規定する特別の事情があると認められないときその他当該弁明に理由がないと認めるときは、記載を行うこととし、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第13号)により、記載の対象となる要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)に対し通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止を行う場合の手続)
第18条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により、保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第14号)により当該一時差止の理由を示さなければならない。
2 法第67条第3項の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第15号)により行うものとする。
(保険給付差止の記載をしようとする場合の手続)
第19条 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 第17条の規定は、法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載をしようとするときに準用する。この場合において、第17条第1項中「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第12号)」とあるのは「介護保険給付の差止予告通知書(様式第17号)」と、同条第2項中「政令第30条」とあるのは「政令第32条第1項において準用する政令第30条」と読み替えるものとする。
(給付額減額等の記載をする場合の手続)
第20条 町長は、法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載をするときは、介護保険給付額減額等通知書(様式第18号)により当該記載の理由を示さなければならない。
第4章 保険料
(普通徴収に係る保険料の納入の通知書)
第21条 法第131条の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知は、南部町財務規則(平成15年南部町規則第31号)第30条第1項の規定にかかわらず、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(様式第19号)により行うものとする。
(保険料に関する通知書)
第22条 法又は条例の規定による保険料に関する通知は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。
(1) 法第136条第1項及び条例第7条(保険料の額の変更に係る場合を除く。) 保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書(様式第20号)
(2) 法第138条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)、省令第158条第3項及び条例第7条 保険料額変更通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書(特別徴収中止通知書)(様式第21号)
(督促状)
第23条 法第144条の規定に係る督促及び滞納処分については、介護保険料督促状(様式第22号)とする。
(保険料の徴収猶予を行う場合の手続)
第24条 条例第10条第1項の規定により申請があった場合は、町長は、速やかにその適否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第23号)により申請者に通知しなければならない。
(保険料の減免を行う場合の手続)
第25条 前条の規定は、条例第10条第1項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、前条中「介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第23号)」とあるのは、「介護保険料減免決定通知書(様式第24号)」と読み替えるものとする。
第5章 施行法の経過措置等に関する規定
(旧措置入所者に係る利用者負担額の減額・免除を行う場合の手続等)
第26条 第15条の規定は、施行法第13条第4項第1号の規定により、旧措置入所者(同条第1項で規定する旧措置入所者をいう。)に係る利用者負担額の減額又は免除を行う場合に準用する。この場合において、第15条第2項中「介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第10号)」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第25号)」と、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第11号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)(様式第26号)」と読み替えるものとする。
(特定負担限度額の認定を行う場合の手続等)
第27条 第13条の規定は、省令第172条の2第1項の規定により準用する省令第83条の6第1項の申請書の提出があった場合について準用する。この場合において、第13条第2項中「介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第10号)」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第25号)」と読み替えるものとする。
2 省令第172条の2第1項の規定により準用する省令第28条の規定による更新は、毎年度7月1日に行う。
3 第2条の規定は、省令第172条の2第1項の規定により準用する省令第83条の6第5項の規定による返還及び前項の規定による更新について準用する。
第6章 雑則
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町介護保険条例等施行規則(平成12年南部町規則第15号)又は富沢町介護保険条例等施行規則(平成12年富沢町規則第15―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行後最初の被保険者証の更新についての第2条の規定の適用については、同条中「直前の更新を行った年から6年目に当たる年」とあるのは、「平成18年」とする。
附 則(平成17年9月30日規則第11号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

介護保険 診断命令書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

     年  月  日にあなたが行った申請について、介護保険法の規定に基づき要介護認定・要支援認定等を行うに当たって、医師の意見を求める必要があるので、下記のとおり受診してください。

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

 

 

診断を行う医療機関

名称

 

担当医師名

 

所在地

 

電話番号

 

 

*診断を受ける日時あるいは期間

 

*診断を受ける場所

 

1 診断を受けるときは、この書類を医療機関に提示してください。

2 指定をした日時に診断を受けることができない場合は、診断を受ける医療機関及び南部町福祉保健課介護保険係の両方に必ず連絡してください。

3 この診断を受けないときは、介護保険法第27条第13項等の規定により、あなたの要介護認定・要支援認定などの申請が却下されることがあります。

問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係

       住所  電話番号

 

様式第2号(第4条関係)

 

介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書

 

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

     年  月  日にあなたが行った要介護認定・要支援認定の申請について、介護認定審査会において以下のとおり審査判定されましたので、認知し通知します。

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

 

 

判定結果

 

判定年月日

 

理由

 

認定審査会の意見・サービスの種類の指定

 

認定の有効期間

 

・認定の有効期間の満了後においても要介護・要支援状態に該当すると見込まれるときは、認定の有効期間の満了日の60日前から認定の更新申請をすることができます。

・認定の有効期間であっても、心身の状態が変化した等の場合は、区分変更申請を行うことができます。

・サービスの種類の指定を受けた場合には、その後の心身状態の変化により、必要があるときには、当該サービス種類の指定に係るサービス種類の変更申請を行うことができます。

問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

不服の申立て

 この決定に不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に対して審査請求をすることが可能です。

 住所  電話番号

 

様式第3号(第4条関係)

介護保険 要介護状態区分等変更通知書

第     号 

年  月  日 

          様

南部町長        印 

 あなたの要介護状態区分を下記のとおり変更します。

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

 

審査結果

今までの要介護状態区分        これからの要介護状態区分

 

変更年月日

     年  月  日

 

認定の有効期間

   年  月  日から  年  月  日まで

・被保険者証を南部町福祉保健課介護保険係に提出してください。

 提出期限      年  月  日

 ただし、既に被保険者証を提出されている方は、不要です。

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

不服の申立て

 この通知書について不服があるときは、この通知書を受け取った日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に審査請求することができます。

 住所  電話番号

様式第4号(第5条関係)

 

介護保険 要介護認定・要支援認定等却下通知書

 

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

     年  月  日にあなたが行った介護保険法に基づく要介護認定・要支援認定等の申請を却下します。

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

 

却下理由

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

不服の申立て

 この通知書について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に審査請求をすることができます。

 住所  電話番号

様式第5号(第6条関係)

 

介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書

 

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

 

     年  月  日にあなたが申請を行った介護保険法に基づく要介護認定・要支援認定等を下記のとおり延期しますので、通知します。

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

 

延期理由

 

処理見込期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

様式第6号(第7条関係)

 

介護保険 要介護認定・要支援認定取消通知書

 

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

     年  月  日に行われた要介護認定・要支援認定を介護認定審査会の審査に従い取り消します。

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

 

取消理由

 

・被保険者証を南部町福祉保健課介護保険係に提出してください。

 提出期限:     年  月  日

 ただし、既に被保険者証を提出されている方は、不要です。

 

 

 

 

問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

不服の申立て

 この通知書について不服があるときは、この通知を受け取った翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に審査請求をすることができます。

 住所  電話番号

様式第7号(第8条関係)

介護保険受給資格証明書

 

被保険者

番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ

 

 

氏名

 

生年月日

年  月  日生

男・女

住所

(転出先予定)

 

(                 )

異動予定日

      年   月   日

 上記の者は、介護保険の要介護認定・要支援認定を次のとおり受けている(申請中の)者であることを証する。

    年  月  日

1

9

3

6

6

4

 

南部町長        印  

 

認定済  ・  申請中

申請年月日

・  ・

 

要介護状態区分

 

認定年月日

・  ・

認定の有効期間

 

 

   年  月  日から   年  月  日まで有効

 

 

認定審査会の意見等

 

備考

 

 

(裏)

注意事項

 1 この受給資格証明書は、介護保険法第36条に基づき、転出先の市(町村)で、あらためて認定調査等を受けることなく、認定を受けることが可能となるように南部町が交付したもので、被保険者証ではありません。したがって、この証で介護保険の保険給付を受けることはできません。

 2 住所を異動した先の市(町村)が、新たに介護保険の保険者となり、あなたはその市(町村)の介護保険の被保険者となります。

 3 住所を異動した際は、直ちにその市(町村)の窓口で転入の届け出をし、必ずこの証明書を提出して要介護認定・要支援認定等の申請をしてください。

 4 あなたが、住所を異動した日から14日を過ぎますと、この証明書は無効となりますので十分に注意してください。

 5 異動予定日を過ぎてから住所を異動した場合は、介護保険の保険給付が一部受けられなくなることがありますので十分に注意してください。

様式第8号(第9条関係)

介護保険 サービスの種類指定変更通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

     年  月  日あなたが行ったサービスの種類指定変更申請について、介護認定審査会の判定に基づき以下のとおり変更したので通知します。

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

 

 

変更年月日

 

変更前

サービスの種類の指定

 

変更後

サービスの種類の指定

 

理由

問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

不服の申立て

 この決定に不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に対して審査請求をすることが可能です。

 住所  電話番号

様式第9号(第10条関係)

介護給付費支給(不支給)決定通知書

第     号  

年  月  日  

南部町長        印  

          様

 先に申請のありました給付費については、下記のとおり決定しましたので通知します。

 

被保険者氏名

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付年月日

年  月  日

決定年月日

年  月  日

本人支払額

                円

給付の種類

 

支給

□する  □しない

支給金額

不支給・減額の理由

 

 

支払方法

□ 窓口払い

□ 口座払い

お持ちいただくもの

・この通知書

・介護保険被保険者証

・申請書に使用した印鑑

振込先

金融機関

 

口座種目

 

支払場所

 

口座番号

 

 

 

 

 

 

 

支払期間

年 月 日〜 年 月 日

月曜から金曜

午前 時〜午後 時

口座名義人

 

・問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

・不服の申立て

 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に山梨県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

 住所  電話番号

様式第10号(第13条・第15条関係)

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

年  月  日  

          様

南部町長        印  

 先に申請のありました、食費・居住費に係る負担限度額、利用者負担額減額・免除認定については、下記のとおり決定しましたので通知します。

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

決定年月日

 

決定内容

 

決定事項

 

 適用年月日

 有効期限

 

(承認内容)

 食事負担限度額          円 

 居住費負担限度額

  ユニット型個室         円

  ユニット型準個室        円

  従来型個室(特養等)       円

  従来型個室(老健・療養等)    円

  多床室             円

 

 却下理由

 問い合わせ先

     南部町福祉保健課介護保険係

  住所 電話番号

 不服の申立

 1 この処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

 2 審査請求に対する裁決があり、なお不服があるときは、審査請求の裁決書を受け取った日から6か月以内に南部町を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 3 処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

  (1) 審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき。

  (2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

様式第11号(第15条関係)

(表)

 

(裏)

 

 

  注意事項

一 介護サービスを受けるときは、必ず事前に、この認定証を事業者又は施設の窓口に提出してください。

二 介護サービスを受けるときに支払う金額は、介護費用(入院又は入所時に食事に要する費用を除く。)から介護費用に給付率を乗じた額を引いた額になります。また、入院又は入所時における食事に要する費用については、一日につき定額の標準負担額となります。

三 被保険者の資格がなくなったとき、減額・免除の認定の要件に該当しなくなったとき、又は減額・免除の認定証の有効期限に至ったときは、遅滞なく、この証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。

四 この証の表面の記載事項に変更があったときは、十四日以内に、この証を添えて、市町村にその旨を届け出てください。

五 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

 

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

 

 交付年月日           年   月   日

被保険者

番号

 

住所

 

フリガナ

 

氏名

 

生年月日

年  月  日 

男・女

適用年月日

年  月  日から 

有効期限

年  月  日まで 

減額・免除認定事項

給付率/100

保険者番号並びに保険者名称及び印

 

 

1

9

3

6

6

4

 

山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2

南部町

電話(05566)6―2111(代)  印

 ○ 証の大きさ

  縦 128ミリ

  横 91ミリ

様式第12号(第17条関係)

 

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

 

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      年  月  日にあなたは要介護(更新)認定・要支援(更新)申請をしましたが、あなたの介護保険料は下記通り滞納となっています。

  介護保険料が滞納のままですと、制度の運営に大きな支障をきたすため、介護保険法では滞納の方に対し、給付の支払方法を変更する措置が定められています。

  したがって、今後も保険料滞納の状態が続いた場合に、介護保険法第66条第1項・第2項の規定に基づく保険給付の償還払い化の措置(支払方法変更)をとることになりますので予告します。

  「保険給付の償還払い(支払方法変更)」とは介護サービスを受けたとき、サービス提供事業者にいったん費用の全額を支払い、後日、領収証を添付して保険者負担分(費用の9割)を保険者に対して請求する制度です。

  なお、特別な事情により一括納付が困難な場合などは、南部町福祉保健課介護保険係に相談してください。

【保険料滞納の状況】

年度保険料

年度保険料

年度保険料

期別

保険料額

うち滞納額

期別

保険料額

うち滞納額

期別

保険料額

うち滞納額

第1期

 

 

第1期

 

 

第1期

 

 

第2期

 

 

第2期

 

 

第2期

 

 

第3期

 

 

第3期

 

 

第3期

 

 

第4期

 

 

第4期

 

 

第4期

 

 

第5期

 

 

第5期

 

 

第5期

 

 

第6期

 

 

第6期

 

 

第6期

 

 

第7期

 

 

第7期

 

 

第7期

 

 

第8期

 

 

第8期

 

 

第8期

 

 

第9期

 

 

第9期

 

 

第9期

 

 

第10期

 

 

第10期

 

 

第10期

 

 

第11期

 

 

第11期

 

 

第11期

 

 

第12期

 

 

第12期

 

 

第12期

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 上記は、  年  月  日現在の滞納額です。行き違いに納入された場合には、速やかに申し出て下さい。

 問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係

 住所  電話番号

 弁明の機会を付与する通知

  この通知内容について異議がある場合には、弁明をすることができますので、下記の提出期限までに別紙弁明書を提出して下さい。

   弁明書提出先  南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

   弁明書提出期限      年  月  日

様式第13号(第17条関係)

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      年  月  日付第  号で、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」において既に通知していますが、未だ下記の介護保険料が滞納となっていますので、介護保険法第66条第1項・第2項の規定に基づき、  年  月  日以降にあなたが利用する介護サービスについて保険給付の支払方法を変更し、保険給付を償還払いとすることに決定しましたので通知します。

  なお、支払方法変更の記載を行いますので、被保険者証を提出してください。

   提出先  南部町福祉保健課介護保険係

   提出期限      年  月  日

  また、滞納保険料額が著しく減少した場合、災害その他特別な事情等があると認められる場合には、この措置を中止することになりますので、該当すると思われる方は、被保険者証を添えて、速やかに南部町福祉保健課介護保険係に申し出てください。

【保険料滞納の状況】

年度保険料

年度保険料

年度保険料

期別

保険料額

うち滞納額

期別

保険料額

うち滞納額

期別

保険料額

うち滞納額

第1期

 

 

第1期

 

 

第1期

 

 

第2期

 

 

第2期

 

 

第2期

 

 

第3期

 

 

第3期

 

 

第3期

 

 

第4期

 

 

第4期

 

 

第4期

 

 

第5期

 

 

第5期

 

 

第5期

 

 

第6期

 

 

第6期

 

 

第6期

 

 

第7期

 

 

第7期

 

 

第7期

 

 

第8期

 

 

第8期

 

 

第8期

 

 

第9期

 

 

第9期

 

 

第9期

 

 

第10期

 

 

第10期

 

 

第10期

 

 

第11期

 

 

第11期

 

 

第11期

 

 

第12期

 

 

第12期

 

 

第12期

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 上記は、  年  月  日現在の滞納額です。行き違いに納入された場合には、速やかに申し出て下さい。

 問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係

 住所  電話番号

 不服の申立て

  この通知に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に審査請求することができます。

  住所  電話番号

様式第14号(第18条関係)

介護保険給付の支払一時差止通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      年  月  日にあなたは、保険給付の償還払いの申請をしましたが、あなたの介護保険料は下記のとおり滞納となっています。

  介護保険料が滞納のままですと、制度の運営に大きな支障をきたすため、介護保険法では滞納の方に対し、保険給付の支払の一時差止の措置が定められています。

  したがって、下記の期日までに保険料が給付されない場合には、介護保険法第67条第1項・第2項の規定に基づき、保険給付の支払の一時差止を行うことに決定いたしましたので、通知します。

  「保険給付の支払の一時差止」とは、保険給付の償還払いの申請があったとき、償還払いの対象となる金額の全部又は一部について支払の一時差止めを行うものです。

期日      年  月  日      

  なお、今回給付の支払の一時差止めの対象となる介護サービス及び金額は、次のとおりです。

差止め対象となる介護サービス  :                           

                                            

差止めの対象となる給付額    :           円

  なお、この通知により、保険給付の支払いの一時差止が行われた場合でも、災害その他特別な事情があると認められる場合にはこの措置を中止することになりますので、該当すると思われる方は速やかに被保険者証を添えて、南部町福祉保健課介護保険係に申し出てください。

 【保険料滞納の状況】

年度保険料

年度保険料

年度保険料

期別

保険料額

うち滞納額

期別

保険料額

うち滞納額

期別

保険料額

うち滞納額

第1期

 

 

第1期

 

 

第1期

 

 

第2期

 

 

第2期

 

 

第2期

 

 

第3期

 

 

第3期

 

 

第3期

 

 

第4期

 

 

第4期

 

 

第4期

 

 

第5期

 

 

第5期

 

 

第5期

 

 

第6期

 

 

第6期

 

 

第6期

 

 

第7期

 

 

第7期

 

 

第7期

 

 

第8期

 

 

第8期

 

 

第8期

 

 

第9期

 

 

第9期

 

 

第9期

 

 

第10期

 

 

第10期

 

 

第10期

 

 

第11期

 

 

第11期

 

 

第11期

 

 

第12期

 

 

第12期

 

 

第12期

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 上記は、  年  月  日現在の滞納額です。行き違いに納入された場合には、速やかに申し出て下さい。

 問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

 不服の申立て

  この通知に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に審査請求をすることができます。

  住所  電話番号

様式第15号(第18条関係)

介護保険 滞納保険料控除通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      年  月  日付、第  号により、あなたの保険給付について一時差止めを行い、その後も納付をお願いしていたところですが、未だに介護保険料が納付されていません。

  保険料が滞納のままですと、制度の運営に重大な支障をきたすため、介護保険法では滞納の方に対し、一時差止めの対象となっている介護給付費から滞納保険料を控除する措置が定められています。

  したがって、介護保険法第67条第3項の規定に基づき、下記のとおり、あなたの、一時差止め対象となっている保険給付から保険料を控除することに決定しましたので、通知します。

  なお、被保険者証の支払方法の変更の記載を消除しますので、下記の期日までに被保険者証と印鑑を持参下さい。

    ○ 期日      年  月  日

    ○ 場所  南部町福祉保健課介護保険係

【一時差止めの給付費の内容(A)】

 

【控除保険料額(B)】

利用日

サービスの種類

給付額

 

年度

期別

保険料額

納期限

年 月 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

合計

 

 

滞納保険料控除後の保険給付費支援額(A−B)

 

  *なお、滞納保険料控除後の保険給付費支給額に記載がある場合は、指定金融機関等の通帳を持参して下さい。

 問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

様式第16号(第19条関係)

(2号被保険者用)  

介護保険 要介護認定等申請受理通知書

第     号  

年  月  日  

  医療保険者 様

  (国保保険者)

南部町長        印  

(介護保険者)        

  下記の者に係る要介護(更新)認定・要支援(更新)認定の申請を受理したので通知いたします。

  なお、下記の者について、介護保険法第68条第1項に規定する未納医療保険料等がある場合には、指定期日までに南部町福祉保健課介護保険係までお知らせください。

  指定期日 :     年  月  日

 要介護(更新)認定等の申請を行った者

要介護認定等申請者

氏名

 

性別

 男・女

生年月日

年  月  日    

住所

介護被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請の種類

1 要介護(要支援)認定申請(新規)

2 要介護(要支援)認定申請(更新)

3 区分変更認定申請 4 その他[     ]

申請年月日

      年  月  日

 加入している医療保険の状況

保険者の名称

 

保険者番号

 

被保険者証記号番号

 

 問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係

  住所  電話番号

様式第17号(第19条関係)

(2号被保険者用)  

介護保険給付の差止予告通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      年  月  日にあなたは、要介護(更新)認定・要支援(更新)申請をしましたが、あなたの医療保険料等は下記とおり滞納となっています。

  医療保険料等が滞納のままですと、制度の運営に大きな支障をきたすため、介護保険法では滞納の方に対し、給付の支払方法を変更する措置が定められています。

  したがって、今後も医療保険料等の滞納の状態が続いた場合に、介護保険法第68条第1項・第2項に基づき保険給付の償還払い化の措置(支払方法変更)及び保険給付の一時差止の措置をとることになりますので予告します。

  「保険給付の償還払い(支払方法変更)」とは介護サービスを受けたとき、サービス提供事業者にいったん費用の全額を支払い、後日、領収証を添付して保険者負担分(費用の9割)を保険者に対して請求する制度です。

  「保険給付の支払の一時差止」とは、償還払い化された保険給付について、償還払いの申請があった場合、医療保険料等の滞納の状況に応じて、償還払いの対象となる金額の全部又は一部について、支払の一時差止めを行うものです。

 【医療保険料等の滞納状況】

   医療保険の加入期間 :   年  月  日  から       年  月  日まで

年度医療保険料等

年度医療保険料等

年度医療保険料等

期別

医療保険料等額

うち未納医療保険料等の額

期別

医療保険料等額

うち未納医療保険料等の額

期別

医療保険料等額

うち未納医療保険料等の額

第1期

 

 

第1期

 

 

第1期

 

 

第2期

 

 

第2期

 

 

第2期

 

 

第3期

 

 

第3期

 

 

第3期

 

 

第4期

 

 

第4期

 

 

第4期

 

 

第5期

 

 

第5期

 

 

第5期

 

 

第6期

 

 

第6期

 

 

第6期

 

 

第7期

 

 

第7期

 

 

第7期

 

 

第8期

 

 

第8期

 

 

第8期

 

 

第9期

 

 

第9期

 

 

第9期

 

 

第10期

 

 

第10期

 

 

第10期

 

 

第11期

 

 

第11期

 

 

第11期

 

 

第12期

 

 

第12期

 

 

第12期

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 上記は、  年  月  日現在の滞納額です。行き違いに納入された場合にはご了承願います。

 弁明の機会を付与する通知

  この通知内容について異議がある場合には、弁明をすることができますので、下記の提出期限までに別紙弁明書を提出して下さい。

   弁明書提出先  南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

   弁明書提出期限      年  月  日

 問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

様式第18号(第20条関係)

介護保険給付額減額等通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      年  月  にあなたは、(要介護(更新)認定・要支援(更新)認定・要介護状態区分の変更)申請をしましたが、あなたの介護保険料は下記のとおり未納となっておりますが、既に保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているため、遡って収めていただくことができません。

  保険料未納の方に対し、通常の保険給付を行うことは、被保険者間の公平を損なうことから、介護保険法第69条第1項の規定により、下記期間につき介護給付等(居宅介護サービス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の支給並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を除く。)の額の減額及び高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行わないことに決定しましたので、通知します。

  なお、災害及びその他の特別の事情等が発生した場合には、給付額減額等の措置が対象外となりますので、速やかに南部町福祉保健課介護保険係に届け出をしてください。

給付額減額の措置を行う期間     年  月  日 〜   年  月  日

給付金減額措置の算定根拠

給付額減額期間=保険料徴収権消滅期間× イメージ× イメージ

徴収権消滅期間:(未納・時効消滅額/年賦課額)+(未納・時効消滅減額/年賦課額)+・= 年

納付済期間:(納付額/年賦課額)+(納付額/年賦課額)+・・・・・・・・・・・・・・= 年

 

年度

未納・時効消滅額

納付額

年賦課額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問い合わせ先

  南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

 不服の申立て

  この通知に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に審査請求をすることができます。

  住所  電話番号

様式第19号(第21条関係)

納入通知書(介護保険料額決定通知書)

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

*   年度分の介護保険料額が次のとおり決定しましたので通知します。

*   年度分の介護保険料額について次のとおり仮徴収しますので通知します。

   (*について該当するものを記載)

 

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定年月日

年  月  日

 

決定理由

 

 

年間保険料額

期別保険料額

納期(月)

保険料額

貴世帯分保険料額

 

  年度に納付する保険料額

 

 

普通徴収

これからの保険料納付方法等

第1期4月

第2期5月

第3期6月

第4期7月

第5期8月

第6期9月

第7期10月

第8期11月

第9期12月

第10期1月

第11期2月

第12期3月

 

 

保険料徴収方法

普通徴収

 

 

 

 

 

 

 

合計額

 

*普通徴収の保険料について、あなたが世帯主として連帯納付義務を負っている世帯員分の介護保険料の合計が記載されています。(世帯主本人分を含む。)

保険料算定の基礎

 

期間

月数

@

所得段階区分

保険料率

A

保険料算出額

A×@/12

保険料額

 

 

 

 

 

 

 

普通徴収の場合の納期限

 

納期

納期限

納期

納期限

普通徴収の場合の納入場所

 別紙:納付書参照

お問い合わせ先

南部町福祉保健課介護保険係

    住所  電話番号

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期

第12期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

不服の申立て

 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

 住所  電話番号

様式第20号(第22条関係)

保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

*   年度分の介護保険料額が次のとおり決定しましたので通知します。

*   年度分の介護保険料額について次のとおり年金から特別徴収しますので通知します。

*   年度分の介護保険料額について次のとおり仮徴収しますので通知します。

   (保険料額の決定と特別徴収の通知が同時に行われる場合があり得る。)

   (*について該当するものを記載)

 

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定年月日

年  月  日

 

決定理由

 

 

 年間保険料額

期別保険料額

 

納期(月)

保険料額

貴世帯分保険料額

 

  年度に納付する保険料額

 

 

普通徴収

特別徴収

 

これからの保険料納付方法等

 

第1期4月

第2期5月

第3期6月

第4期7月

第5期8月

第6期9月

第7期10月

第8期11月

第9期12月

第10期1月

第11期2月

第12期3月

 

 

 

 

保険料徴収方法

 

 

特別徴収義務者

 

特別徴収対象年金

 

 

 

 

 

 

 

合計額

 

*普通徴収の保険料について、あなたが世帯主として連帯納付義務を負っている世帯員分の介護保険料の合計が記載されています。(世帯主本人分を含む。)

 特別徴収の欄に金額の記載がある場合は、年金からの特別徴収となります。

保険料算定の基礎

 

期間

月数

@

所得段階区分

保険料率

A

保険料算出額

A×@/12

保険料額

 

 

 

 

 

 

 

普通徴収の場合の納期限

 

納期

納期限

納期

納期限

普通徴収の場合の納入場所

別紙:納付書参照

お問い合わせ先

南部町福祉保健課介護保険係

    住所  電話番号

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期

第12期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

不服の申立て

 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

 住所  電話番号

 

様式第21号(第22条関係)

保険料額変更通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書(特別徴収中止通知書)

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

*   年度分の介護保険料(仮徴収)額を次のとおり変更しましたので通知します。

*   年度分の介護保険料の特別徴収を中止し、次のとおり普通徴収することとしましたので通知します。

   (*について該当するものを記載)

 

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更年月日

年  月  日

 

変更事由

 

 

 年間保険料額

期別保険料額

 

  年度に納付する保険料額

 

納期・月

変更前の保険料額

変更前の保険料額

貴世帯分保険料額

これまでの保険料納付等

普通徴収

特別徴収

普通徴収

特別徴収

 

保険料徴収方法

 

 

第1期4月

第2期5月

第3期6月

第4期7月

第5期8月

第6期9月

第7期10月

第8期11月

第9期12月

第10期1月

第11期2月

第12期3月

 

 

 

 

 

特別徴収義務者

 

特別徴収対象年金給付の種類

 

これからの保険料納付等

保険料徴収方法

 

 

特別徴収義務者

 

 

 

 

 

 

 

合計額

特別徴収対象年金給付の種類

 

差引増減額

イ−ア

 

保険料段階

 

 

*普通徴収の保険料について、あなたが世帯主として連帯納付義務を負っている世帯員分の介護保険料の合計が記載されています。(世帯主本人分を含む。)

 特別徴収の欄に金額の記載がある場合は、年金からの特別徴収となります。

 (変更後の)保険料算定の基礎

 

期間

月数

@

所得段階区分

保険料率

A

保険料算出額

A×@/12

保険料額

 

 

 

 

 

 

 

普通徴収の場合の納期限

 

納期

納期限

納期

納期限

普通徴収の場合の納入場所

 別紙:納付書参照

お問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係

    住所  電話番号

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

第6期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期

第12期

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

不服の申立て

 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

 住所  電話番号

 

様式第22号(第23条関係)

介護保険料督促状

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

  介護保険料が、  年  月  日現在、下記のとおり滞納になっておりますので、納付について確認のうえ、  年  月  日までに南部町役場又は指定金融機関等に納付してください。

  この督促状の指定納期限まで納付されないときは、地方自治法第231条の3の規定により滞納処分を受けることになります。

  また、南部町介護保険条例第8条、第9条の規定により、延滞金及び督促手数料も併せて納付願います。

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

住所

 

納付通知書番号

 

年度

期別

 

保険料

 

納期限

年  月  日

延滞金

        円 ( 日分)

* 延滞金は、 年 月 日現在で計算しておりますが、納入日により再計算した金額となります。

  納期限の翌日から、納入した日までの日数に応じて再計算されますので、ご了承願います。

督促手数料

指定納期限

年 月 日

 * 最近納付された方で、この督促状が行き違いに送達された場合は、ご了承願います。

 * 領収証は5年間保存願います。

 問い合わせ先

  南部町福祉保健課介護保険係

  住所  電話

 不服の申立て

  この通知に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に審査請求をすることができます。

  住所  電話番号

様式第23号(第24条関係)

介護保険料徴収猶予決定通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

 先に申請がありました  年度分介護保険料の徴収猶予については、下記の通り 承認・不承認 と決定しましたので通知します。

 

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徴収猶予決定年月日

 

 

不承認理由

 

 

 

 

納期

保険料額

徴収猶予期間

備考

 

4月(第1期)

 

 

5月(第2期)

 

 

6月(第3期)

 

 

7月(第4期)

 

 

8月(第5期)

 

 

9月(第6期)

 

 

10月(第7期)

 

 

11月(第8期)

 

 

12月(第9期)

 

 

1月(第10期)

 

 

2月(第11期)

 

 

3月(第12期)

 

 

合計

 

 

 

問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

不服の申立て

 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に山梨県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

  住所  電話番号

 

様式第24号(第25条関係)

介護保険料減免決定通知書

第     号  

年  月  日  

          様

南部町長        印  

 先に申請がありました  年度分介護保険料の減免については、下記の通り 承認・不承認 と決定しましたので通知します。

 

被保険者氏名

 

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減免決定年月日

 

決定した減免額

 

 

減免前保険料額

 

減免後保険料額

 

不承認理由

 

 

 

納期

減免前保険料額

減免額

減免後保険料額

 

4月(第1期)

 

 

 

5月(第2期)

 

 

 

6月(第3期)

 

 

 

7月(第4期)

 

 

 

8月(第5期)

 

 

 

9月(第6期)

 

 

 

10月(第7期)

 

 

 

11月(第8期)

 

 

 

12月(第9期)

 

 

 

1月(第10期)

 

 

 

2月(第11期)

 

 

 

3月(第12期)

 

 

 

合計

 

 

 

問い合わせ先

 南部町福祉保健課介護保険係  住所  電話番号

不服の申立て

 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に山梨県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

  住所  電話番号

様式第25号(第26条・第27条関係)

介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書

(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

年  月  日  

          様

南部町長        印  

 先に申請のありました、特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除については、下記のとおり決定しましたので通知します。

被保険者番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者氏名

 

決定年月日

 

決定内容

 

決定事項

 

 適用年月日

 有効期限

 

(承認内容)

 食事負担限度額          円 

 居住費負担限度額

  ユニット型個室         円

  ユニット型準個室        円

  従来型個室           円

  多床室             円

 

 却下理由

 問い合わせ先

     南部町福祉保健課介護保険係

  住所 電話番号

 不服の申立

 1 この処分について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、山梨県介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。

 2 審査請求に対する裁決があり、なお不服があるときは、審査請求の裁決書を受け取った日から6か月以内に南部町を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 3 処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

  (1) 審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がないとき。

  (2) 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

様式第26号(第26条関係)

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)

(表)

 

(裏)

 

 

     注意事項

一 特定介護老人福祉施設から特定介護福祉施設サービスを受けるときは、必ず事前に、この認定証を施設の窓口に提出してください。

二 指定介護福祉施設サービスを受けるときに支払う金額は、介護費用(食事に要する費用を除く。)から介護費用に給付率を乗じた額を引いた額になります。また、食事に要する費用については、一日につき定額の標準負担額又は減額された特定標準負担額となります。

三 被保険者の資格がなくなったとき、減額・免除等の認定の条件に該当しなくなったとき、減額・免除等の認定証の有効期限に至ったとき、又は特定介護老人福祉施設を退所したとき(引き続き他の指定介護老人福祉施設に入所する場合を除く。)は、遅滞なく、この証を市町村に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えてください。

四 この証の表面の記載事項に変更があったときは、十四日以内に、この証を添えて、市町村にその旨を届け出てください。

五 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。

 

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)

 

交付年月日     年    月    日

被保険者

番号

 

住所

 

フリガナ

 

氏名

 

生年月日

年  月  日

性別

男・女

適用年月日

年  月  日から 

有効期限

年  月  日まで 

減額・免除認定事項

給付率/100

保険者番号並びに保険者の名称及び印

 

 

1

9

3

6

6

4

 

山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2

南部町              印

電話(05566)6―2111

○ 証の大きさ

 縦 128ミリ

 横 91ミリ