○南部町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成15年3月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険診療所職員特殊勤務手当
(2) 水道環境課職員特殊勤務手当
(3) 環境センター課職員特殊勤務手当
(特殊勤務手当の支給範囲及び支給金額)
第3条 前条に規定する特殊勤務手当の支給対象、支給金額等は、別表に掲げるとおりとする。
(支給の方法)
第4条 特殊勤務手当の支給方法は、次に定めるもののほか、給与支給の例による。
(1) 手当の額が月額で定められているものについては、つきの1日から末日までの間において、勤務を要する日の2分の1を超える日数を勤務しない場合は支給しない。
(2) 勤務場所等の変更のため勤務を要する日の2分の1を超える日数を勤務しない場合は、その勤務した日数については給料支給の例による日割計算により支給する。
(3) 休職及び出勤停止の期間中は、その支給を停止する。
(4) 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、別表に定める医師診療実験従事手当及び診療所事務従事手当については、その月の給料支給日に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年南部町条例第3号)、富沢町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和59年富沢町条例第4号)又は甲南環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年甲南環境衛生組合条例第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年11月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)
1 国民健康保険診療所職員特殊勤務手当
種類
基準
金額
支給対象
備考
医師診療実験従事手当
月額
1級職
30,000円
診療又はこれに関する実験に直接従事した医師
 
2級1号給以上2級16号給職以下
35,000円
 
2級17号給以上2級89号給職以下
40,000円
 
3級職以上
45,000円
 
診療所業務従事手当
月額
町長が別に定める額
診療所に従事する医師
 
往診手当
1回
町長が別に定める額
勤務時間外に患者に往診をした医師
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に規定する診療報酬点数表(乙)に基づき算定した往診料の額の2分の1を上限
休日緊急医療当番医出務手当
月額
医師
20,000円
峡南地区保健医療協議会が定める当番日に出務した医師及びその他の職員
 
その他の職員
5,000円
 
2 水道環境課職員特殊勤務手当
種類
基準
金額
支給対象
備考
防疫等作業手当
日額
1,000円
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらと相当と認める感染症の防疫に従事した職員
(1)感染症患者又はその疑いのある患者の救護(2)感染症病原体が付着し、又はその疑いのある物件の処理(3)感染症病原体の検査(4)感染症患者又はその疑いのある患者の死体処理
3 環境センター職員特殊勤務手当
種類
基準
金額
支給対象
備考
火葬手当
1回
6,000円以内
環境センターで火葬業務に従事した職員