○南部町職員の服務の宣誓に関する条例
平成15年3月1日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になった者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の面前において様式第1号、学校職員にあっては様式第2号による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
附 則
この条例は、平成15年3月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

     宣誓書

  私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、これを擁護するとともに全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、地方自治の本旨の実現のため、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

      年  月  日

氏名        印  

様式第2号(第2条関係)

     宣誓書

  私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。私は、地方自治及び教育の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

      年  月  日

氏名        印