○南部町印鑑条例施行規則
平成15年3月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町印鑑条例(平成15年南部町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第4項の期間)
第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から30日以内とする。
(住民基本台帳等との照合)
第3条 町長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名、男女の別、出生の年月日及び住所を、住民基本台帳又は外国人登録原票と照合しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第4条 町長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
(申請書等の様式)
第5条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書及び印鑑登録原票 様式第1号
(2) 印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 様式第2号
(3) 代理人選任届 様式第3号
(4) 印鑑登録証亡失届出書、印鑑登録改印申請書及び印鑑登録証廃止届出書 様式第4号
(5) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書発行保護申請書 様式第7号
(文書保存年限)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南部町印鑑条例施行規則(昭和50年南部町規則第4号)又は富沢町印鑑条例施行規則(平成8年富沢町規則第2号)の規定により、登録されている印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附 則(平成16年3月22日規則第2号)
この規則は、平成16年4月21日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

印鑑登録原票

登録番号

 

登録年月日

年 月 日

 

 

印鑑

氏名

性別

生年月日

 

 

 

 

年 月 日

住所

 

 

印鑑登録申請書

(新規・変更)  

 南部町長    様

登録番号

 

登録年月日

年 月 日 

確認

1 免許証  2 身分証明書  3 外国人登録証

4 保証書  5 回答書    6 その他

申請人

住所

          番地

登録印鑑

 

交付

年  月  日

氏名

 

照会

年  月  日

生年月日

年  月  日  

期限

年  月  日

代理人

住所

 

消除

年  月  日

氏名

印  

行政世帯

 

事由

転出 死亡 その他

様式第2号(第5条関係)

イメージ

山梨県南巨摩郡南部町

様 

年  月  日  

 

南部町長           

印鑑登録照会書

    年  月  日、

   □あなたの印鑑登録の申請

   □代理人 住所                              

        氏名           により、あなたの印鑑登録の申請がありましたので、確認のため照会します。

  あなたの申請に相違なければ、    年  月  日までに下記の回答書と登録を受けようとする印鑑を持参の上、役場までおいでください。

  もし、あなたの申請でない場合は、その旨速やかに連絡してください。

 (注意)1 回答書を郵送したり、期限までに回答書の持参がないときは、印鑑登録申請は受理できません。

    2 回答書は、あなた自身がお持ちください。ただし、疾病その他やむを得ない事由がある場合は、代理人により持参させることができます。

    3 代理人の場合、登録する印鑑と代理人の印鑑及び代理人選任届をお持ちください。

    4 期限までに回答書の持参があれば、印鑑を登録の上、印鑑登録証を交付します。代理人に委任して回答書を持参させたときは、印鑑登録証は、代理人にお渡しすることになります。

 

印鑑登録回答書

年  月  日   

  南部町長    様

住所            

            

氏名            

登録申請印鑑

 

  照会のありました印鑑登録の申請については、私の意志によるものに相違ありません。

様式第3号(第5条関係)

年  月  日  

  南部町長    様

代理人選任届

登録する人                   

住所  南部町                 

氏名                  印   

(必ず登録する本人が署名してください。)  

  私に係る印鑑届につき、次の者を代理人に選任し、下記の権限を委任したのでお届けします。

 

代理人

住所

 

氏名

 

     委任内容    1 印鑑登録申請に関すること。

                2 印鑑登録廃止に関すること。

                3 印鑑登録証亡失届に関すること。

                4 印鑑登録証引換交付申請に関すること。

                5 改印申請に関すること。

     代理人選任の理由   1 病気  2 多忙  3 その他

 ※ 注意

  1 押印は、印鑑登録を受けようとする印鑑(登録されている印鑑)を使用してください。

  2 委任内容及び代理人選任理由欄は、該当欄に○を付けてください。

様式第4号(第5条関係)

 □ 印鑑登録証亡失届出書

 □ 印鑑登録改印申請書

 □ 印鑑登録証廃止届出書

年  月  日  

  南部町長    様

登録者

登録番号

 

住所

 

氏名

 

生年月日

 

申請者

本人

氏名

印   

代理人

住所

 

氏名

印   

理由

 

受付

第     号

摘要

年 月 日

 注意 1 □の欄は、いずれか該当するものにレ印を付けてください。

    2 再交付及び廃止申請にあっては、印鑑登録証を提出してください。

    3 亡失届を代理人が行おうとするときは、登録印鑑を押印した代理人選任届を添付してください。

様式第5号(第5条関係)

印鑑登録証明書交付申請書(抄)

  南部町長    様                  年  月  日請求

窓口に来た人

(請求者)

住所

 

電話番号   ―

氏名

 

窓口に来た人(あなた)はどちらですか(レをしてください)

 □ 本人    □ 頼まれてきた人

印鑑登録証明

  印鑑登録カード番号(  ―     )

登録者

住所

山梨県南巨摩郡南部町

氏名

 

生年月日

・  ・

様式第6号(第5条関係)

印鑑登録証明書

印鑑

氏名

性別

生年月日

 

 

 

 

住所

山梨県南巨摩郡南部町

  本書は、印鑑登録原票の写しであることを証明する。

        年  月  日

  山梨県南巨摩郡南部町長

様式第7号(第5条関係)

印鑑登録証明書発行保護申請書

年  月  日  

  南部町長    様

写真

注意

1 申請者本人のみ

2 60日以内に撮影したもの

3 正面、無帽、無背景

4 縦45mm×横35mm

 

申請人  住所  南部町       

氏名        印   

年  月  日生   

     年  月  日撮影

 

  私の印鑑登録証明書は、    年  月  日まで私以外に交付しないよう申請します。

 

 

 注意

   1 本書は、自筆押印し、本人が申請すること。