令和6年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなります
法令改正により、現行の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行、再発行がされなくなります。
現在お持ちの保険証や令和6年12月2日以降の取扱いについてご案内します。
令和6年12月1日までに発行された保険証について
保険証に記載の有効期限まで使用することができます。令和6年12月1日までに発行する保険証の有効期限は、基本的に令和7年7月31日です。ただし、次の場合は有効期限が異なります。
1、令和7年7月31日までの間に75歳を迎える方
75歳の誕生日から後期高齢者医療保険に移行するため、誕生日の前日が有効期限となっています。
- 令和6年12月1日までに75歳の誕生日を迎える方
⇒後期高齢者医療保険から令和7年7月31日まで有効の保険証が発行されます - 令和6年12月2日以降に75歳の誕生日を迎える方
⇒後期高齢者医療保険に移行するため、移行後は後期高齢者医療保険から保険証は発行されません
【マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方】
⇒マイナ保険証をご利用ください
【マイナ保険証をお持ちでない方】
⇒後期高齢者医療保険から従来の保険証に代わる「資格確認書」が交付されます
2、令和7年7月31日までの間に70歳を迎える方
70歳の誕生日の属する月の翌月から高齢受給者証を兼ねる保険証に切り替わるため、70歳の誕生日の属する月の末日が有効期限となっています。
高齢受給者証とは、70歳から74歳の方が医療機関等で診療を受けるときの自己負担割合(2割または3割)は、課税所得や収入金額によって異なるため自己負担割合を表示したものです。
- 令和6年12月1日までに70歳の誕生日を迎える方
⇒誕生日の属する月の翌月までに、令和7年7月31日を有効期限とする高齢受給者証を兼ねる保険証を発行します - 令和6年12月2日以降に70歳の誕生日を迎える方
⇒高齢受給者証を兼ねる保険証は発行されません
【マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方】
⇒マイナ保険証をご利用ください
自己負担割合が2割か3割かをお知らせするため、「資格情報のお知らせ」を送付します
※停電時など、医療機関等においてマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療が受けられます
【マイナ保険証をお持ちでない方】
⇒自己負担割合を記載した「資格確認書」を交付します
医療機関等を受診の際、「資格確認書」を提示することで保険診療が受けられます
3、国民健康保険税に未納があることにより有効期限の短い保険証(短期被保険者証)をお持ちの方
国民健康保険税の納付状況に応じて、令和7年7月31日より短い有効期限が設定されています。
- 令和6年12月1日までに有効期限が到来する方
⇒国民健康保険税の納付状況に応じて、新たな保険証を発行します - 令和6年12月2日以降に有効期限が到来する方
⇒保険証の新たな保険証は発行されません(短期被保険者証廃止)
国民健康保険税の未納が一定期間以上続いた場合、医療費が10割負担となり、後日申請により保険給付相当分(7割または8割)を給付する「特別療養費」に切り替えることとなります - 国民健康保険税に未納がある方は、お早めに納付をお願いします。期日までに納付が難しい場合には、必ず納付相談にお越しください
【マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方】
⇒マイナ保険証をご利用ください
現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ」を送付します
【マイナ保険証をお持ちでない方】
⇒従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します
医療機関等を受診の際、「資格確認書」を提示することで保険診療が受けられます
令和6年12月2日以降、お持ちの保険証の有効期限が切れたとき
1、マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ」を送付します。
「資格情報のお知らせ」は、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時などに交付するものです。また、マイナ保険証に対応していない医療機関等や、停電時やシステムトラブル等で医療機関等においてマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療が受けられます。
2、マイナ保険証をお持ちでない方
現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。医療機関等受診の際に「資格確認書」を提示することで保険診療が受けられます。
「資格確認書」の有効期限は1年となるため、当面の間、これまでの保険証と同様に申請不要で、毎年7月中旬頃に一斉更新する予定です。また、新規資格取得時や負担割合の変更時などにも交付します。
マイナ保険証の利用方法
1、マイナ保険証をお持ちの方
- 受付
医療機関等の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーに置いてください - 本人確認
顔認証または暗証番号(数字4ケタ)を入力してください - 同意の確認
診察室等での診療・服薬・健診情報の利用について確認してください - 受付完了
忘れずにマイナンバーカードをお持ちください
2、マイナンバーカードは持っているが保険証の利用登録をしていない方
マイナンバーカードを保険証として利用するためには登録が必要です。(マイナ保険証の登録は任意)
〇マイナンバーカードを保険証として利用するための登録に必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4ケタ)
〇利用登録の方法
【医療機関等の受付で利用登録する】
①医療機関等(顔認証付きカードリーダーを設置しているところのみ)の窓口で利用登録の旨を伝える
②マイナンバーカードをカードリーダーにかざす
③顔認証または暗証番号(数字4ケタ)を入力する
【マイナポータルから利用登録する】
①パソコン・スマートフォンからマイナポータルにアクセスする。(パソコンの場合はカードリーダーが必要)
② 「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」の「利用を申し込む」をクリックする
③利用規約等を確認して同意する
④暗証番号(数字4ケタ)を入力し、マイナンバーカードを読み取る
【セブン銀行ATMから利用登録する】
詳細はセブン銀行ATM(外部サイト)のホームページをご覧ください
3、マイナンバーカードを持っていない方(マイナンバーカードの取得は任意)
まずはマイナンバーカードの申請が必要です。
申請方法についてはこちらをご覧ください。→マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)
マイナ保険証を利用するメリット
1、窓口で限度額を超える支払いが不要になります
限度額情報の提供に同意をすれば、高額療養費の限度額を超える支払いが自動的に免除されます。
2、 よりよい医療を受けられます
自身の薬歴や健診結果等の正確な情報を医師や薬剤師等に共有し、最適な診察や薬の処方が受けられます。
3、 医療費を節約できます
紙の保険証よりも保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
4、健康保険証としてずっと使えます
就職や引っ越しをしても、切り替えや更新が不要です。(転職などで医療保険者が変わる場合は、これまでどおり届出が必要です)
5、健康保険証としてずっと使え、確定申告の手続が簡単になります。
マイナポータル上で年間の医療費通知情報が取得でき、確定申告に必要な情報も自動的に入力されるので、大変だった手続きが簡単になります。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の健康保険(勤務先の健康保険、国保組合)については、加入されている健康保険の保険者へお問い合わせください。
お問い合わせ先
南部町役場 住民課
〒409-2192 山梨県南巨摩郡南部町福士28505番地2
TEL:0556-66-3405