○南部町重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成事業実施要綱
平成15年3月1日
訓令第59号
(目的)
第1条 重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成事業は、在宅の重度心身障害者(児)及び要介護老人(以下「重度心身障害者(児)等」という。)が通常の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合にその料金の一部を助成するとともに、当該重度心身障害者(児)等の行動範囲の拡大と社会参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、南部町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第162条に規定する自動車税及び同法第454条に規定する軽自動車税の減免を受けた者並びに山梨県心身障害者自動車燃料費助成事業の助成を受けた者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号に規定する肢体不自由及び視覚障害の1級及び2級に該当するもの
(2) 山梨県療育手帳制度実施要綱(昭和49年山梨県要綱)に基づく療育手帳の交付を受けた者で障害の程度がAに該当するもの
(3) 南部町ねたきり高齢者・認知症高齢者等介護慰労金支給要綱(平成15年南部町訓令第39号)の規定に基づき、ねたきり高齢者・認知症高齢者等介護慰労金の支給を受けた者に介護を受けている者で所得税の非課税世帯のもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に認める者
(申請等)
第3条 この事業の助成を受けようとする者は、重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(助成額及び助成限度)
第5条 助成額は、利用1回につきタクシーの中型初乗運賃の額の範囲内(以下「初乗運賃等」という。)とし、助成の対象となる利用回数限度は、年間48回とする。
(回数乗車券の交付)
第6条 町長は、受給者に重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券(様式第3号。以下「乗車券」という。)を交付する。
2 乗車券の交付枚数は、交付決定した日の属する月からその年度の3月までの月数の4倍した数とする。
(利用方法)
第7条 受給者は、乗車券によりタクシーを利用しようとするときは、降車の際、身体障害者手帳を提示し、乗車券に必要事項を記入の上タクシーの運転手に手渡すものとする。
2 受給者は、タクシー料金メーター表示額から身体障害者割引額を控除した後、乗車券に表示してある初乗り運賃等の額を控除した額を当該運転者に支払うものとする。
(保護者)
第8条 受給者が第3条に規定する申請及び乗車券の管理をすることができない事情があるときは、受給者を養護し、生計を一にしている者(以下「保護者」という。)が代って当該申請及び乗車券の管理をすることができるものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 障害程度の変更により受給資格がなくなったとき。
(3) 南部町に住所を有しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(紛失、破損等の届出)
第10条 受給者又は保護者は乗車券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は乗車券の盗難にあったときは、速やかに、重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成回数乗車券紛失・破損等届出書(様式第5号)により、破損し、又は汚損した場合は、その乗車券を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の届出があったもののうち、やむを得ないと認めるものには当該紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあった分の乗車券を再交付することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 受給者は、乗車券を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(乗車券の返還)
第12条 町長は、受給者がこの訓令に違反したとき、又はその他不正に乗車券の使用をしたときは、交付済みの乗車券を返還させることができる。
2 前項の場合において、受給者が既に使用した乗車券については、金銭により返還させることができるものとする。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日訓令第40号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。