○南部町ねたきり高齢者・認知症高齢者等介護慰労金支給要綱
平成15年3月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 この訓令は、家庭においてねたきり高齢者又は認知症高齢者等(以下「ねたきり高齢者等」という。)を介護している者に対し、慰労金を支給することにより日頃の労苦に報いるとともに、家庭の平和と町民の敬老思想を高揚し、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) ねたきり高齢者 要介護度4又は5の状態にある者をいう。
(2) 認知症高齢者 別紙「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクⅢ以上の者をいう。
(3) 介護者 ねたきり高齢者等と同居(隣地等に居住していて事実上同居に近い形で介護に当たっている場合等を含む。)する家族のうち主たる介護者をいう。
(支給対象者)
第3条 慰労金の支給対象者は、ねたきり高齢者等を常時介護している次の要件を備えている者とする。
(1) 南部町内に住所を有する介護者
(2) 月に15日以上在宅で介護した介護者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める者
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、ねたきり高齢者等1人につき月額1万円とする。
(受給資格の認定等)
第5条 慰労金の受給資格の認定を受けようとする者は、ねたきり高齢者・認知症高齢者等介護慰労金受給資格認定申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し、受給資格について認定を受けなければならない。
(支給対象者の決定等)
第6条 町長は、別紙「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」に基づき、前条に定める申請書を審査し、慰労金の支給の適否を決定するものとする。
(支給の時期)
第7条 慰労金は、年3回(4月、8月及び12月)に支給するものとする。
(支給の停止)
第8条 慰労金の支給を受ける資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給を停止する。
(1) 本人が辞退したとき。
(2) 町長が支給することが適当でないと認めたとき。
(慰労金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により慰労金を受けた者があるときは、当該慰労金をその者から返還させることができる。
(状況報告)
第10条 町長は、必要があると認めたときは受給者又は同居の親族に対し、報告を求め、又は生活の状況について調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日訓令第39号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
別紙(第2条、第6条関係)
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準
ランク | 判定基準 | 見られる症状・行動の例 | 判定に当たっての留意事項 |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | 在宅生活が基本であり、一人暮らしも可能である。相談、指導等を実施することにより、症状の改善や進行の阻止を図る。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるので、日中の居宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。 | |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスがめだつ等 | |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との応対など一人で留守番ができない等 | |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが時々見られ、介護を必要とする。 | 日常生活に支障を来すような行動や意志疎通の困難さがランクⅡより重度となり、介護が必要となる状態である。 「時々」とはどのくらいの頻度をさすかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目が離せない状態ではない。 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難であるので、夜間の利用も含めた居宅サービスを利用し、これらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。 | |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、俳徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 | |
Ⅲb | 夜間を中心として上記皿の状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ | |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ | 常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランクⅢと同じであるが、頻度の違いにより区分される。 家族の介護力等の在宅基盤の強弱により居宅サービスを利用しながら在宅生活を続けるか、又は特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービスを選択する場合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。 |
Ⅴ | 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 | ランクⅠ~Ⅳと判定されていた高齢者が、精神病院や認知症専門棟を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要となった状態である。専門医療機関を受診するよう勧める必要がある。 |