○南部町町民憩の家条例施行規則
平成15年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町町民憩の家条例(平成15年南部町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第3条 使用料の徴収は、利用許可書交付の際行うものとする。
(使用料の減免)
第4条 町長が特に理由があると認めるときは、条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
○南部町町民憩の家条例施行規則
平成15年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町町民憩の家条例(平成15年南部町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第3条 使用料の徴収は、利用許可書交付の際行うものとする。
(使用料の減免)
第4条 町長が特に理由があると認めるときは、条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
平成15年3月1日 規則第79号
(平成15年3月1日施行)
◆ | 平成15年3月1日 | 規則第79号 |