○南部町町民憩の家条例

平成15年3月1日

条例第143号

(設置)

第1条 南部町は、町民の福祉の増進を図ることを目的とし、南部町町民憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南部町町民憩の家「七ツ釜荘」

(2) 位置 南部町福士26842番地

(利用)

第3条 憩の家の利用者は、原則として町内に住所又は勤務場所を有するものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者において特に認めた場合においては、この限りでない。

3 憩の家を利用しようとする者は、管理者に申し出て許可を受けなければならない。

(利用者の義務)

第4条 憩の家の利用者は、次条に定める使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、憩の家の利用に当たっては、公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。

3 利用者が、故意又は過失により憩の家の施設設備及び器具等を毀損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は管理者の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第5条 憩の家を利用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減額等)

第6条 管理者は、公益上又は団体利用等について特に必要があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、その利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。

(1) その利用が公安又は良俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、憩の家の管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富沢町町民憩の家設置及び管理に関する条例(昭和48年富沢町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

利用区分

単位

使用料

摘要

宿泊

1人1泊

本町に居住する者

大人 1,600円

1泊とは、午後4時から翌日の正午までの利用をいう。継続して2泊以上する場合の到着日及び出発日を除く期間中の正午から午後4時までの時間は、1泊の時間に含むものとする。

小人 900円

その他の者

大人 2,100円

小人 1,100円

休憩

1人1日

本町に居住する者

大人 400円

1日とは、午前10時から午後4時までの間における利用をいう。

小人 300円

その他の者

大人 700円

小人 500円

※小人は、4歳以上12歳以下

南部町町民憩の家条例

平成15年3月1日 条例第143号

(平成15年3月1日施行)