○南部町公民館条例施行規則

平成15年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町公民館条例(平成15年南部町条例第85号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公民館運営審議会)

第2条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、南部町中央公民館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画実施について調査審議等を行う。

2 審議会に、特別な事項を審議させるため必要に応じ、専門委員を置くことができる。

第3条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

第4条 審議会の定例会は年4回とし、臨時会は必要に応じて開催する。

2 審議会の会議は、館長が招集し、会長は、その議長となる。

(分館)

第5条 条例第3条の規定による分館の設置は、別表第1のとおりとする。

(開館時間等)

第6条 中央公民館及び地区館の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、分館については、分館長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を開館日とすることができる。

(利用承認申請手続等)

第7条 条例第9条の規定により、公民館を利用しようとする者は、利用申請書を公民館長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に定める申請書は、利用日の属する月の3箇月前から利用日の5日前までに提出しなければならない。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

3 館長は、第1項に定める申請書の提出があった場合は、速やかにその利用の可否を決し、利用者に通知しなければならない。

(遵守事項)

第8条 前条第3項の規定により利用の許可を受けた者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設及び設備を利用しないこと。

(2) 許可なく建物等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 許可なく公民館の器具等を所定の保管場所以外へ移動させないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) 危険物及び動物等を持ち込まないこと。

(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 公民館の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第9条 教育委員会は、公民館の管理上必要と認めたときは、職員を利用の許可をしている施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(利用後の点検)

第10条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を職員に告げ、点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第11条 公民館の施設及び設備等を損傷し、又は滅失させた者は、直ちに文書により教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成25年6月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

区分

名称

位置

分館

南部町公民館中野分館

南部町中野2510番地

〃     本郷分館

〃  本郷4361番地1

〃     成島分館

〃  成島1386番地3

〃     柳島分館

〃  南部3021番地

〃     南部分館

〃  南部8245番地2

〃     大塩分館

〃  大和1803番地

〃     内船上組分館

〃  内船7367番地

〃     内船中組分館

〃  内船9418番地

〃     内船下組分館

〃  内船10878番地1

〃     井出分館

〃  井出1385番地

〃     十島分館

〃  十島146番地4

〃     佐野分館

〃  上佐野193番地2

別表第2(第6条関係)

区分

名称

開館時間

休館日

中央公民館

南部町中央公民館

午前9時から午後10時まで

・毎週月曜日

・12月29日から翌年1月3日まで

地区館

南部町富沢公民館

〃  万沢公民館

午前9時から午後10時まで

・毎週土・日曜日

・12月29日から翌年1月3日まで

・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

南部町公民館条例施行規則

平成15年3月1日 教育委員会規則第17号

(平成25年6月17日施行)