○南部町公民館条例

平成15年3月1日

条例第85号

(設置)

第1条 南部町における社会教育を振興し、住民の福祉を図るため、社会教育法(昭和24年法律207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(分館)

第3条 南部町教育委員会は、必要に応じて分館を設置することができる。

(事業)

第4条 公民館は、法第22条に規定する事業のほか、必要に応じて他の事業を行うことができる。

(職員)

第5条 公民館に法第27条に規定する館長のほか、公民館主事その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会の設置)

第6条 法第29条第1項の規定により、中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会委員の定数及び任期)

第7条 審議会の委員の定数は、20人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員が前項に該当しなくなった場合、その他委員に特別な事情が生じた場合又は委員に委員たるにふさわしくない行為があった場合には、教育委員会はその任期中といえどもこれを解嘱することができる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、任期満了後といえども後任者が就任するまで引き続きその職を行うものとする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、南部町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償条例(平成15年南部町条例第43号)の定めるところによる。

(利用の許可)

第9条 公民館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ公民館長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 公民館長は、前項の許可をする場合において、公民館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 公民館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) その利用が公民館の設置の目的に反すると認められるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 法第23条の規定に違反すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があるとき又は公民館長が適当でないと認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第12条 利用者は、公民館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ公民館長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 公民館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、公民館長は、その責めを負わない。

(使用料)

第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、教育委員会が別に定める。

(使用料の減免)

第15条 教育委員会は、必要があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責に帰すことができない理由により、会館の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を現状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第13条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南部町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和35年南部町条例第4号)、南部町中央公民館使用料徴収条例(昭和47年南部町条例第6号)、富沢町公民館条例(昭和37年富沢町条例第9号)又は富沢町立公民館使用条例(昭和49年富沢町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年10月1日から施行)

(令和4年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(南部町総合会館条例の廃止)

2 南部町総合会館条例(平成15年南部町条例第93号)は、廃止する。

(南部町老人福祉センター条例の廃止)

3 南部町老人福祉センター条例(平成15年南部町条例第104号)は、廃止する。

(南部町自然休養村センター条例の廃止)

4 南部町自然休養村センター条例(平成15年南部町条例第129号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

位置

中央公民館

南部町中央公民館

南部町内船4473番地1

地区館

南部町富沢公民館

南部町福士28505番地2

〃  万沢公民館

〃  万沢3398番地1

別表第2(第14条関係)

1 南部町中央公民館

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

会議室A

510円

680円

680円

1,870円

会議室B

510円

680円

680円

1,870円

会議室C

510円

680円

680円

1,870円

備考 冷暖房の設備使用料は、各区分の使用料の50パーセントに相当する額とする。

2 南部町万沢公民館

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後10時

集会室

1,030円

1,030円

2,080円

4,140円

小会議室

510円

510円

1,030円

2,050円

和室

510円

510円

1,030円

2,050円

調理室

1,560円

1,560円

3,130円

6,250円

備考 結婚式場として使用する場合は、5,230円とする。ただし、式のみの場合は、3,130円とする。

南部町公民館条例

平成15年3月1日 条例第85号

(令和4年4月1日施行)