○南部町物価高騰対応大学生等応援事業補助金交付要綱

令和8年8月24日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、エネルギー・食料品価格等の高騰により影響を受けた大学生等を応援するため、南部町物価高騰対応大学生等応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 次のアからエまでに掲げる学校のいずれかに在学する満18歳以上の者をいう。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下この号において「法」という。)第1条に規定する大学(大学に置く大学院を含む。)又は高等専門学校

イ 法第108条に規定する短期大学

ウ 法第124条に規定する専修学校

エ アからウに類するものとして町長が認めた学校

(2) 生計維持者 大学生等の学費又は生活費を負担する者をいう。

(3) 電子申請 町が本事業のために開設したウェブ上の申請サイトによる申請をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(第5条において「対象者」という。)は、令和8年9月1日において、町の住民基本台帳に記録されている大学生等又は生計維持者とする。ただし、町長が家庭の事情等やむを得ない理由により必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、大学生等1人につき2万円とし、一度に限りこれを交付するものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(次項及び次条において「申請者」という。)は、令和8年12月28日までに南部町物価高騰対応大学生等応援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(次項及び次条において「申請書」という。)を提出するものとする。

2 申請者は申請書に次に掲げる書類を添付して、電子申請、郵送又は窓口のいずれかの方法により、町長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書又は学生証等の写し

(2) 申請者の本人確認書類の写し

(3) 振込先預金通帳又はキャッシュカードの写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、南部町物価高騰対応大学生等応援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合には、南部町物価高騰対応大学生等応援事業補助金返還通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(申請が行われなかったときの取扱い)

第9条 町長は、第6条の規定により交付決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、指定する期限までに申請書の補正が行われないときその他申請者の責に帰するべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年9月25日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

3 この訓令の失効の日より前に交付決定された補助金に係る第7条、第8条の規定については、なお従前の例による。

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南部町物価高騰対応大学生等応援事業補助金交付要綱

令和8年8月24日 訓令第26号

(令和8年9月25日施行)