○南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金交付要綱

令和8年7月21日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が空き家バンクの利用促進、労働力の確保及び定住人口の増加を目的として、町内に存する空き家を社員住宅にするために購入又は賃借して改修する事業者等が行う空き家のリフォーム及び家財処分に要する経費に対し補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 南部町空き家バンク制度要綱(平成20年南部町訓令第1号)第4条第1項により登録された空き家をいう。

(2) 住宅 町内に存する一戸建て住宅(玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものに限る。)をいう。

(3) 社員住宅 従業員の居住を目的として購入又は賃借した住宅をいう。

(4) 事業者 法人格を有する団体をいう。ただし、国、地方公共団体及びその関係機関は除く。

(5) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(6) 従業員 事業者に雇用され、かつ、町内の事業所に就労している者をいう。

(7) 事業所 本社又は支社、営業所等の機能を有する施設をいう。

(8) リフォーム工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う一般的な修繕・改修に係る工事をいう。

(9) 家財処分 空き家において使用されず、残置された電化製品、家具、食器その他の家財道具の撤去、運搬及び処分をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件に該当するものとする。

(1) リフォーム工事

ア 社員住宅にする目的で空き家の所有者等と売買契約若しくは賃貸借契約を締結した町内に事業所を有する事業者又は町内に事業所を有する事業者から社員住宅の確保を委託され、空き家の所有者等と売買契約若しくは賃貸借契約を締結した者

イ この補助金に係る改修に関して国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者

ウ 町税等を滞納していない者。

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員ではない者

オ その他補助金の交付の対象として町長が不適当と認める者でないこと。

(2) 家財処分

ア 前条第1号に掲げる空き家の所有者等であって当該物件の売買契約若しくは賃貸借契約を締結した者又は前号アに規定する者

イ この補助金に係る改修に関して国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者

ウ 町税等を滞納していない者

エ 法第2条第6号に規定する暴力団員ではない者

オ その他補助金の交付の対象として町長が不適当と認める者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) リフォーム工事

町内業者によるリフォーム工事であって、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けていない工事に係る費用

(2) 家財処分

居住部分に係る家財処分であって、次に掲げる全ての要件に該当するものに要する費用。ただし、特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を除く。

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者が実施するものであること。

イ 経費の合計が1万円以上であること。

(補助対象社員住宅)

第5条 補助金の交付の対象となる社員住宅(以下「補助対象社員住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) この訓令による補助金を受領した日から10年以上当該補助対象社員住宅に従業員が居住すること。ただし、火災、天災等やむを得ない事情により居住できなくなったときを除く。

(2) 地域住民との調和を図るための対策が講じられていること。

(3) この訓令による補助金の交付を過去に受けたことがない住宅であること。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、次に掲げる各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) リフォーム工事費用の2分の1に相当する額とし、50万円を限度とする。

(2) 家財処分費用に相当する額とし、10万円を限度とする。

2 補助金は同一住宅又は同一人に対し、1回に限り交付するものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事等の着工前に、南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書(事業者の場合)

(2) 社員住宅の確保について受託していることが分かる書類

(3) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(4) リフォーム工事又は家財処分に係る費用の明細書及び見積書の写し

(5) リフォーム工事を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真

(6) 町税等の滞納がないことの証明書

(7) 誓約書(様式第2号)

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じ申請者の現状調査を行い、交付の可否を決定したときは、南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更等承認申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、変更、中止又は廃止の承認を決定したときは、速やかに南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金変更等承認決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事等の契約書又は費用内訳が分かる書類の写し

(2) 工事等に係る領収書の写し

(3) 工事等を施工した部分の工事完了後の写真

(4) 補助対象社員住宅の雇用及び住民登録に関する調書(様式第7号)

(5) 補助対象社員住宅の住民登録が確認できる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し必要に応じて現地調査を行い、決定した内容を南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は、前条の規定による補助金確定通知を受けたときは、速やかに南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(補助金の支払)

第13条 町長は、前条の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) 第3条の各号に規定する要件に違反していると認められたとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) この訓令に規定する要件を満たさなくなったとき。

(4) この訓令の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合には、南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金返還通知書(様式第10号)を補助対象者へ送付するものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

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南部町社員住宅用空き家バンク利用促進事業補助金交付要綱

令和8年7月21日 訓令第25号

(令和8年7月21日施行)