○南部町選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱
令和8年3月18日
選挙管理委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第28条の4の規定に基づき行う選挙人名簿抄本(以下「抄本」という。)の閲覧(法第30条の12の規定により準用する在外選挙人名簿抄本の閲覧を含む。以下同じ。)に関する事務を、適切かつ円滑に処理するとともに選挙人のプライバシーを保護するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の範囲)
第2条 抄本の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が、自己又は特定の者について、登録の有無を確認する場合
(2) 公職の候補者等又は政党若しくは政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用を受けるものに限る。)が、その政治活動に利用する場合
(3) 報道機関が公共目的のための世論調査等に利用する場合
(4) 国、地方公共団体等が公共的要請に基づく調査に利用する場合
(閲覧の拒否)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を認めないものとする。
(1) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがある場合
(2) 広告、宣伝、販売拡張、市場調査その他の営利上の目的又は不当な目的のために利用されるおそれがある場合
(3) 閲覧させることにより事務に支障を来たす場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従わない場合
(閲覧の方法)
第5条 委員会が閲覧に供する抄本は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日自治省行政局長通知)第6―10に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る部分を除いたものとする。
2 抄本の閲覧は、委員会が指定した場所(以下「閲覧場所」という。)で執務時間中に行わなければならない。
3 閲覧者が抄本を閲覧し、その内容を他に写す場合には、その方法は筆記に限るものとし、コピー又はカメラ等で撮影することはできないものとする。
4 閲覧者は、抄本を丁寧に取り扱い、閲覧場所からの持出し、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧者の責務)
第6条 閲覧をした者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧の目的以外に使用しないこと。
(2) 閲覧して得た資料等は、閲覧の目的終了後直ちに破棄すること。
(閲覧の制限)
第8条 委員会は、閲覧の申出が競合するとき又は事務に支障があると認められるときは、閲覧を制限することができる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。





