○南部町子育て短期支援事業実施要綱

令和6年10月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、児童養護施設その他の保護を適切にできる施設又は里親その他の保護を適切に行うことができる者(以下「実施施設等」という。)において一時的に養育又は保護を行う子育て短期支援事業(以下「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 満18歳に達するまでの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

(事業の種類等)

第3条 町が実施する支援事業は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の10に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)とする。

2 町長は、事業について、実施施設等に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、本町に住所を有する者で、次に掲げる事由のいずれかに該当する家庭の児童又は母子等とする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等の社会的な理由

(5) 経済的な問題等により緊急一時的に母子等の保護を必要とする場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めた事由

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業を利用することができない。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に伝染するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号のほか、医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。

(3) 専門的な看護が必要で、集団での生活が困難であると認められるとき。

(4) 前3号のほか、町長が不適当と認めるとき。

(利用期間)

第5条 事業の1回の利用期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(利用申請等)

第6条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ南部町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、保護者の疾病等緊急を要する場合にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業利用の可否を南部町子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 前条第2項の規定により利用決定を受けた保護者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに南部町子育て短期支援事業利用変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 利用する必要がなくなったとき。

(2) 利用申請理由に変更が生じたとき。

(3) 利用期間を変更する必要が生じたとき。

(利用の取消)

第8条 町長は、利用決定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用決定を受けたことが判明したとき。

(2) 児童又はその保護者が実施施設等の指示に従わない場合、若しくは事業を実施する上で支障があると町長が認めるとき。

(3) 第4条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。

(4) 児童が第4条第2項各号の規定に該当することとなったとき。

(実施施設等の申請)

第9条 この事業を実施しようとする実施施設等は、事業開始の2週間前までに南部町子育て短期支援事業実施施設等指定申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、実施する年度ごとに行うものとする。

(実施施設等への指定等)

第10条 町長は、前条の申請書が適当であると認めた場合は、実施施設等に対し、南部町子育て短期支援事業実施施設等指定書(様式第5号)により、実施施設等に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による指定を行った実施施設等に第3条第2項の規定により事業を委託するときは、契約書により委託契約の締結をするものとする。

(遵守事項)

第11条 実施施設等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業を行うに当たって対象児童及びその家庭等への対応には十分に配慮すること。

(2) 事業を行うに当たって知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退き、又は委託契約を終了した後も同様とする。

(関係機関との連携)

第12条 実施施設等は、児童相談所、福祉事務所、母子・父子自立支援員及び民生委員・児童委員等の関係機関と十分に連携し、関連サービスとの調整を図らなければならない。

(実績報告等)

第13条 実施施設等は、事業を実施するために必要な帳簿その他の関係書類を整備し、当該利用者の子育て短期支援が終了したときは、速やかに南部町子育て短期支援事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第14条 事業に要する経費は、別表に規定するところにより、町及び保護者が負担するものとする。

2 町長は、事業に要する経費のうち、保護者が負担する額を除いた経費を委託料として実施施設等に支払うものとする。

3 実施施設等は、この事業に要する経費を別表に定める基準により算定し、町が負担するものについては南部町子育て短期支援事業請求書(様式第7号)により事業を実施した翌月の10日までに町長に請求し、保護者が負担するものについては直接、当該保護者に請求するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、請求事務の実施に当たり施設の運営上支障が生じる場合には、実施施設等は、町及び保護者が負担すべき経費の全額を町長に請求することができる。この場合において、町長は別表に定める保護者が負担すべき経費を当該保護者に請求するものとする。

5 町長は、第3項又は第4項の規定による請求があった場合には、当該請求の内容を確認の上、当該請求のあった日から30日以内に経費を支払うものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(単位:円)

事業名

区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯又はひとり親家庭の住住民税非課税世帯

住民税非課税世帯

その他世帯

保護者

保護者

保護者

短期入所生活援助事業

2歳未満児

10,700

無料

10,700

1,000

9,700

5,000

5,700

2歳以上児

5,500

無料

5,500

800

4,700

2,000

3,500

緊急一時保護の母親

1,500

無料

1,500

200

1,300

500

1,000

備考

1 利用期間中の当該事業による児童の養育、保護のための実費及び移送に要する経費は保護者の負担とする。

2 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第2条第2号に該当する男子で、当該年4月1日の年齢が18歳未満の児童を現に扶養しているものの世帯から申請があった場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項第2号を準用して町民税の課税額を算定する。

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南部町子育て短期支援事業実施要綱

令和6年10月1日 訓令第38号

(令和6年10月1日施行)