○南部町歯科健康診査実施要綱

令和8年3月23日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、健康増進法(平成14年法律第103号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、生活習慣病対策の一環として、歯科健康診査を実施することにより、健康を維持し、食べることの楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的とする。

(実施機関)

第2条 町長は、町が実施する歯科健康診査(以下「健診」という。)に関する事業を山梨県歯科医師会に委託するものとする。

(検診対象者)

第3条 健診の対象者(以下「対象者」という)は、町内に住所を有し、該当年度に40歳、50歳、60歳、70歳、80歳、90歳になる者とする。

(健診期間)

第4条 健診期間は、原則として毎年7月1日から翌年12月31日までとする。

(健診内容)

第5条 健診内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 後期高齢者については口腔機能検査

(4) 健診結果判定

(検診回数)

第6条 健診は、1人につき健診期間内に1回までとする。

(受診方法)

第7条 対象者は、歯科健康診査受診票と個人番号カード又は健康保険資格確認書を歯科医療機関に提出するものとする。

(実施の報告)

第8条 山梨県歯科医師会は、事業が終了したときには、健診結果報告書及び請求書を速やかに町に送付するものとする。

(委託料の支払)

第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

南部町歯科健康診査実施要綱

令和8年3月23日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和8年3月23日 訓令第3号