○南部町歯科健康診査実施要綱
令和8年3月23日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、健康増進法(平成14年法律第103号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、生活習慣病対策の一環として、歯科健康診査を実施することにより、健康を維持し、食べることの楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的とする。
(実施機関)
第2条 町長は、町が実施する歯科健康診査(以下「健診」という。)に関する事業を山梨県歯科医師会に委託するものとする。
(検診対象者)
第3条 健診の対象者(以下「対象者」という)は、町内に住所を有し、該当年度に40歳、50歳、60歳、70歳、80歳、90歳になる者とする。
(健診期間)
第4条 健診期間は、原則として毎年7月1日から翌年12月31日までとする。
(健診内容)
第5条 健診内容は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診査
(3) 後期高齢者については口腔機能検査
(4) 健診結果判定
(検診回数)
第6条 健診は、1人につき健診期間内に1回までとする。
(受診方法)
第7条 対象者は、歯科健康診査受診票と個人番号カード又は健康保険資格確認書を歯科医療機関に提出するものとする。
(実施の報告)
第8条 山梨県歯科医師会は、事業が終了したときには、健診結果報告書及び請求書を速やかに町に送付するものとする。
(委託料の支払)
第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。