○南部町職員の懲戒に関する取扱規則
令和7年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 南部町職員の懲戒の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び南部町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年南部町条例第33号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(懲戒の内申)
第2条 所属長(課長及び相当職をいう。以下同じ。)は、所属職員が法第29条第1項各号の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、懲戒内申書(様式第1号)により、速やかに任命権者に内申しなければならない。
2 前項の内申書には、次に掲げる証拠書類を添付しなければならない。
(1) 本人の供述調書又は始末書
(2) 関係者の供述調書又は答申書
(3) 当初その他の申告に係るものについては、その書類
(4) その他必要となる書類
(委員会の設置)
第3条 職員の懲戒に関する事案を審査するため、南部町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織するものとする。
2 委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 課長又はこれと同等以上の職にある者のうちから町長が任命する者
(委員長)
第5条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の運営)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は非公開とし、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認められるときは、当該職員及び関係者を会議に出席させ説明及び審査に必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員長及び委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の審査)
第8条 任命権者は、第2条第1項の規定による内申を受けた場合は、委員会に対して当該事案の審査を命ずるものとする。
(処分)
第10条 任命権者は、前項の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続きによる。
4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。
(訓告)
第11条 任命権者は、規律違反の認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。




