○南部町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和8年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町犯罪被害者等支援条例(令和8年南部町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 犯罪等により死亡した者(以下「死亡者」という。)の遺族であって、当該犯罪等が行われた時において町民であったものに対して支給する見舞金(以下「遺族見舞金」という。) 30万円
(2) 犯罪等により負傷し、又は疾病にかかり、その療養に要する期間が1か月以上であると認められた者であって、当該犯罪等が行われた時において町民であったものに対して支給する見舞金(以下「傷病見舞金」という。) 15万円
(遺族の範囲等)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、死亡者が当該犯罪等により被害を受けたときにおいて、その者と生計を一にしていたものとする。
2 前項に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上いるときは、その者の中から選定された代表者に対して当該見舞金を支給するものとする。
(1) 遺族見舞金
ア 死亡者の死亡診断書又は死体検案書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
イ 申請者と死亡者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他地方公共団体の長が発行する証明書
ウ 被害届受理証明書(様式第2号)
エ 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、南部町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第3号)
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 傷病見舞金
ア 医師の診断書その他の犯罪等による負傷又は疾病の状態及び療養に要する期間を確認できる書類又はその写し
イ 被害届受理証明書
ウ その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、死亡又は負傷疾病が発生してから1年以内にしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合はこの限りではない。
3 申請者は、第1項の規定による申請を他に委任することができる。この場合において、申請者は、当該申請に必要な書類と合わせて委任状を提出しなければならない。
(支給の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪被害者等と加害者との間に同居の関係又は親族関係(加害者が犯罪等の被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である関係をいう。)が認められるとき。
(2) 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為があったとき。
(3) 暴行、脅迫等当該犯罪行為を誘発する行為があったとき。
(4) 南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第3項に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が見舞金の支給を行うことが適当でないと認めるとき。
(支給の決定の取消等)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、すでに見舞金が支給されているときは、当該見舞金に相当する額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




