○南部町立保育所乳児等通園支援事業の利用者負担額に関する条例

令和8年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定により町立保育所(南部町立保育所条例(平成15年南部町条例第97号)第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)において実施する乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)の保護者から徴収する費用(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 乳児等通園支援事業の利用者負担額は、利用乳幼児1人当たり1時間につき300円とする。

(利用者負担額の決定等)

第3条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用乳幼児の保護者に対し、その旨を通知するものとする。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、町立保育所において乳児等通園支援事業を利用した利用乳幼児の保護者から、第2条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額等の減免)

第5条 町長は、町立保育所において乳児等通園支援事業を利用した利用乳幼児の保護者が、別表のいずれかの区分に該当し、又は特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額又は免除することができる。

(利用者負担額の納入期限)

第6条 利用乳幼児の保護者は第3条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限までに納入しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日より施行する。

別表(第5条関係)

区分

利用者負担減免額

(1時間当たり)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

300円

当該年度分(4月から8月までの月分の利用者負担額については前年度分とする。以下同じ。)市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1項に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)非課税世帯

240円

当該年度分市町村民税課税世帯であって、その所得割合算額が7万7,101円未満の世帯

210円

要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯等、その他町長が利用料を減額することが適当であると認められる世帯

150円

南部町立保育所乳児等通園支援事業の利用者負担額に関する条例

令和8年3月18日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)