○南部町長等の給与の特例に関する条例

令和8年1月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長及び教育長の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町長の給料月額の減額)

第2条 町長の給料月額は、南部町長の給与及び旅費条例(平成15年南部町条例第46号)第3条の規定にかかわらず、令和8年2月1日から令和8年4月30日までの間、同条の規定に基づき支給する額から100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、同条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、この限りではない。

(教育長の給料月額の減額)

第3条 教育長の給料月額は、南部町教育長の給与等に関する条例(平成15年南部町条例第49号)第2条第2項の規定にかかわらず、令和8年2月1日から令和8年4月30日までの間、同項の規定に基づき支給する額から100分の10を乗じて得た金額を減じて得た額とする。ただし、同条例第5条に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、この限りではない。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年2月1日から施行する。

(南部町長等の給与の特例に関する条例の廃止)

2 南部町長等の給与の特例に関する条例(令和2年南部町条例第12号)は廃止する。

南部町長等の給与の特例に関する条例

令和8年1月27日 条例第1号

(令和8年2月1日施行)