○南部町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金交付要綱
令和7年9月24日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、子育てに伴う新生活を経済的に支援し、本町における人口減少対策及び少子化対策の推進を図るため、子育て世帯が新生活を開始するのに伴う費用の一部について、予算の範囲内で、南部町子育て世帯住宅取得支援事業費補助金(以下、「補助金」という。)を交付することに関し、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯 申請年度の5箇年度前の年度から、当該申請年度の前年度12月31日以前の間に、婚姻届を提出し、又は受理された夫婦
(2) 住居費 町内において新たに自己の居住の用に供する住宅の購入に要した費用(土地の取得に要する費用を除く。)
(3) リフォーム費用 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用を除く。
(4) 引越費用 自ら居住することを目的に購入した住宅に引っ越すために要した費用であって、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付対象となる世帯は、子育て世帯であって、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 自ら居住することを目的に住宅を取得し、申請年度内に支払を行った世帯
(2) 申請年度内において、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(妊娠中を含む。)を養育している世帯
(3) 婚姻日現在において、夫婦共に満年齢がいずれも39歳以下である世帯
(4) 次条により算出した世帯の所得が500万円未満である世帯
(5) 申請時に夫婦が共に本町に住所を有している世帯
(6) 入居する住居が本町にある世帯
(7) 申請日より5年以上継続して本町に居住する意思がある世帯
(8) 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていない世帯
(9) 町税等を滞納している者がいない世帯
(10) 南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第2項に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団員等がいない世帯
(11) 過去に夫婦の双方又は一方が南部町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和4年南部町訓令第5号)の規定に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯
(補助金の額及び対象期間)
第5条 補助金の対象となる経費は住居費、リフォーム費用及び引越費用を合計した額とし、補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、当該経費について国又は地方公共団体から交付された補助金等がある場合には、当該補助金等の額を控除した額を補助金対象経費とする。
2 前項の補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付の対象となる期間は、補助対象経費を支払った日の属する年度の3月31日までとする。
(1) 戸籍謄本(妊娠中の場合は、母子手帳の写し)
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 世帯全員の所得証明書(最新のもの)
(4) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(現に貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
(5) 住宅の売買契約書の写し(住宅費における購入の場合に限る。)
(6) 住宅の請負契約書の写し(住宅費における新築又はリフォームの場合に限る。)
(7) 住宅費を支払ったことが分かる書類
(8) 町税等の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)
(9) 引越費用に係る領収書等の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに、補助金を交付するものとする。
(補助金等の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この訓令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が交付決定の取消しの必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額した場合において、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた補助金の交付及びその他の手続きについては、同日後もなおその効力を有する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象世帯 | 補助金の額 |
新築住宅取得 | (1) 婚姻日において夫婦の年齢がいずれも29歳以下である世帯 | 1世帯当たり60万円を限度 |
(2) 上記(1)以外の世帯 | 1世帯あたり30万円を限度 | |
中古住宅取得又はリフォーム | (1) 婚姻日において夫婦の年齢がいずれも29歳以下である世帯 | 1世帯当たり90万円を限度 |
(2) 上記(1)以外の世帯 | 1世帯あたり60万円を限度 |





