○南部中学校部活動地域展開運営協議会要綱
令和7年9月29日
教育委員会訓令第12号
(設置)
第1条 南部中学校と地域が協働・融合し、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保し、部活動の地域展開を推進するため、南部中学校部活動地域展開運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 休日を含む部活動の地域展開に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 地域クラブの運営方法等に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、部活動の地域展開に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 南部中学校PTAの代表
(2) 南部中学校長
(3) 南部中学校教頭
(4) 南部中学校の部活動顧問の代表
(5) 南部町スポーツ協会の代表
(6) 南部町スポーツ少年団の代表
(7) 南部町文化協会の代表
(8) 学識経験者
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 会長は、特に必要があると認めるときは、専門的事項を検討するため、協議会に専門部会(以下この条において「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもって構成し、部会長は、部会の委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会の事務を総理する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ、部会長が指名する委員がその職務を代理する。
5 部会長は、部会における検討の経過及びその結果を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、学校教育課及び生涯学習課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。